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  1. 伊豆の国市議会 2019-09-11
    09月11日-06号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和 1年  9月 定例会(第2回)          令和元年第2回(9月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第6号)                     令和元年9月11日(水)午前9時開議日程第1 議案第42号 平成30年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定について日程第2 議案第43号 平成30年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第44号 平成30年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第45号 平成30年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第46号 平成30年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定について日程第6 議案第47号 平成30年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第7 議案第48号 平成30年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第8 議案第49号 平成30年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について日程第9 議案第50号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第51号 伊豆の国市高齢者レクリエーション施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第52号 伊豆の国市高齢者温泉交流館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第53号 伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第54号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第55号 伊豆の国市韮山文化センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第56号 伊豆の国市韮山温泉館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第57号 伊豆の国市長岡総合会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第58号 伊豆の国市長岡温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第18 議案第59号 伊豆の国市伊豆長岡温泉浴場の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第60号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第21 議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定について日程第23 議案第64号 伊豆の国市公民館条例の一部を改正する条例の制定について日程第24 議案第65号 伊豆の国市韮山農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第25 議案第66号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第26 議案第67号 伊豆の国市市民交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第19まで議事日程に同じ 追加日程第1 議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件について 追加日程第2 議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件について 追加日程第3 議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件について 日程第20から日程第26まで議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  井川弘二郎君     2番  青木 満君     3番  高橋隆子君      4番  森下 茂君     5番  笹原惠子君      6番  鈴木俊治君     7番  久保武彦君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  梅原秀宣君    13番  柴田三敏君     14番  三好陽子君    15番  田中正男君     16番  古屋鋭治君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      渡辺勝弘君 教育長     内山隆昭君    市長戦略部長   杉山 清君 まちづくり         天野正人君    総務部長     名波由雅君 政策監 危機管理監   神田 稔君    市民福祉部長   杉山義浩君 福祉事務所長  吉永朋子君    経済環境部長   岡本 勉君 観光文化部長  半田和則君    都市整備部長   西島 功君 会計管理者   柳本加代子君   教育部長     山口和久君 教育部参与   小森 茂君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  増島清二     議会事務局次長  高橋博美 議会事務局係長 西島裕也     書記       井川敦子 △開議 午前9時00分 △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 皆さん、改めましておはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので会議は成立いたしました。 ただいまから令和元年第2回伊豆の国市議会定例会を再開いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(古屋鋭治君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(古屋鋭治君) なお、議事日程に入る前に教育部参与から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 9月2日に行いました条例改正議案の内容説明につきまして、私が誤った説明をしておりましたので、訂正とおわびをさせていただきたいと思います。 誤った議案につきましては、議案第64号 伊豆の国市公民館条例の一部を改正する条例、議案第65号 伊豆の国市韮山農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例、議案第66号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例、議案第67号 伊豆の国市市民交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例で、私が、内容説明を行った4つの全ての議案で誤った同じ説明をしておりましたので、議案第64号から第67号につきましてあわせて訂正をさせていただきたいと存じます。 2日に行いました誤った説明についてでありますが、議案第64号から67号、各施設の会議室等の冷暖房設備の使用料の算定につきまして、年間稼働率を2分の1と設定した上で使用料に含めた料金と設定したと説明をさせていただきましたが、まず年間稼働率ということにつきましては、今回の見直しにおいてこのような考え方は基本方針にもなく、使用料の算定する上でこのような考え方は用いておりませんでした。 また、前回、使用料の見直しを行いました平成20年度のときは、目標稼働率を計算式に使っておりますが、今回の見直しでは算定において目標稼働率を使うことをやめておりますので、稼働率を使った説明は使われていない用語と考え方による不適切な説明でありました。 次に、年間稼働率を2分の1と設定した上で使用料を設定ということにつきましては、現在、使用料を算定するに当たり、このような考え方による算定は行っておりません。これは、昨年度、私が生涯学習課長であったときに、年間のうち空調設備を使うのは2分の1くらいの期間であるだろうと考え、時間当たり原価を算出するに当たり、独自に年間貸し出し時間に2分の1を掛けて時間当たりの原価を算出しようとしておりましたが、今年度に入り再算定を行う中で、この独自の考え方を行う妥当性がないとのことで、この独自の考え方は使わず、他の施設と同様に基本方針に沿い、施設に係る経費を年間貸し出し時間で割り出して原価を算出する方法にて算出をいたしております。このことを把握できておらず、昨年度の記憶をもとに私が内容説明を行ったため、このような誤った説明をしてしまったものであります。 また、空調設備の使用料が原価よりも安価になるため、施設の使用料に含めたとも説明しましたが、この説明にも誤りがございます。空調設備に関しては、空調に係る経費の把握が困難であり、適正な使用料を算定することができないことから、施設の使用料に含めたというのが正しい説明となります。グラウンドの夜間照明のように電球のワット数から使用する電力量がある程度把握できる設備は、設備に係る経費を算出することはできますが、この4つの議案に関する施設につきましては、使用する電力量等の把握が難しいこともあり、適切でない空調設備の使用料の設定を廃止し、施設使用料に含めたというものであります。 したがいまして、議案第64号から67号各議案における各施設の使用料の算定につきましては、独自の考えによるものではなく、他の施設と同様に基本方針に基づいた算定をいたしておりますが、その内容を先ほど説明しましたとおり訂正するとともに、誤った内容の不適切な説明を行ってしまったことをおわびさせていただきたいと思います。申しわけございませんでした。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、参与からの発言は以上ということにさせていただきます。--------------------------------------- △議案第42号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、議案第42号 平成30年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 既に説明が済んでおりますので、質疑は通告順に議長より指名をいたします。 質疑の通告がありましたので、これを許可いたします。 質問者は登壇をお願いいたします。 まず、初めに、14番、三好陽子議員の発言を許可いたします。 14番、三好議員。     〔14番 三好陽子君登壇〕 ◆14番(三好陽子君) 皆さん、改めましておはようございます。 14番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第42号 平成30年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、2項目、3つの質問をさせていただきます。 1つ目は、歳入の財源別決算額についてでございます。 歳入全体に占める自主財源比率は50.4%、前年対比マイナス1.5%、自主財源は、市税を主軸にしながらも、繰入金に依拠している状況となっています。その一方で、依存財源比率は49.6%、前年対比プラス1.5%で、主に地方交付税に依拠せざるを得ない状況にありますが、この状況につきまして当局はどのように捉えているでしょうか。 2つ目の質問は、地方交付税についてであります。 地方交付税の1つ目、平成30年度当初予算時は、合併算定替えによる優遇額の減少を50%として2億3,500万円減少するとの見込みの予算を組みましたが、実際はこの算定替えによる優遇額の影響ではどうであったでしょうか。 2つ目は、合併特例債など地方交付税措置されるとなっているものがるるありますが、地方交付税額にどのように反映されているでしょうか、その内訳をお聞かせください。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいまの質問に対する答弁を求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) それでは、三好議員のご質問にお答えいたします。 (1)の歳入の財源別決算額についてであります。 議員ご指摘のとおり、近年、繰入金が増加している傾向にあることは事実でございます。この中にはふるさと納税による寄附金を一旦基金に積み立て、翌年度の当初予算編成時に基金から繰り入れて歳出に充てていることや、年間の余剰財源が生じた際にも財政調整基金への積み増しを行い、それまでに予算化されていた財政調整基金からの繰入金を減ずることをしないといった財政運営上の手法による影響も若干あるということでございます。 しかしながら、総じて繰入金が増加している主要因は、やはり市に歳入された地方交付税総額の目減り分が全体として財源不足を引き起こし、基金の取り崩しによって維持されているということが言えると思います。市に歳入されている地方交付税は普通交付税と特別交付税がありますが、普通交付税では合併算定替えの段階的な縮小期間に入ってきていること、また特別交付税につきましても過去の交付実績を踏まえると近年は減少している状況にございます。 地方交付税については、国税を地方団体に配分するという形式上、依存財源の範疇となっておりますが、団体間の財源の不均衡を調整し、全ての地方団体が一定水準を維持し得るよう財源を保障する見地から、国税として国がかわって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、つまり法律上、当然帰属するという意味において地方の固有財源であるという交付税の基本的な性格のもと、我が国の地方財政制度の中では根幹をなすものでございます。したがいまして、地方交付税の依存度により一概によしあしを判断するものではないという認識をしております。 しかしながら、地方交付税の割合が高いということは、交付税算定ルールの見直し等、当市のコントロールのきかない部分になりますので、地方税を初めとする自主財源を確保する努力はたゆまなく取り組んでいく必要があると認識をしております。また、安定した収入の確保はもとより、歳出面においても予算規模の縮小に向け歳出全般の見直しを行っていかなければならないと考えております。 次に、(2)地方交付税についてのうち、①合併算定替えの優遇額についてであります。 平成30年度の普通交付税は29億4,402万5,000円の決定を受けておりますが、これはご指摘のとおり、合併算定替えの優遇額が加味をされております。合併算定替えの優遇額とは、伊豆の国市が合併する前の旧町単位で算定した普通交付税の合算額と伊豆の国市として一本で算定した額に差があった場合において、旧町単位の算定を伊豆の国市普通交付税算定額とみなすものでございます。平成30年度につきましては、合併算定替えによる額と一本算定による額には、その差が4億1,514万4,000円ありましたので、縮減率50%の適用を受け、2億757万2,000円の優遇措置を受けたものであります。当初予算編成時の見込みと約2,700万円程度のずれが生じております。これは、基礎数値に増減があることや交付税の算定ルールについても毎年度見直しがなされていることなどが要因と捉えております。 次に、②合併特例債などの地方交付税措置は、交付税額にどのように反映されているかについてであります。 まず、基本となる基準財政需要額基準財政収入額の説明をさせていただきます。基準財政需要額は、各地方団体の財政需要を合理的に算定するために、各行政項目別に設けられた測定単位の数値に必要な補正を加え、これを測定単位ごとに定められた単位費用、これを乗じた額を合算することによって行われます。市町村の場合、行政項目の内訳は、消防費、土木費、教育費、厚生費、産業経済費、総務費などがあり、それぞれの項目ごとに人数や面積、延長といった多様な基礎数値に補正が加えられ費用が算出されます。また、これら以外に、公債費という項目において地方債の交付税措置が算定されますが、合併特例債につきましては実額償還方式で算入されます。例えば平成30年度に合併特例債の元利償還金返済金が1億円であった場合には、1億円に0.7を乗じて得た額、つまり7,000万円が平成30年度の基準財政需要額に算入されるというものでございます。このほか地方債の種類によっては、記載した当時の借入額から国が示す係数を乗じてその年度の基準財政需要額に算入される額が定まるといった理論償還方式で算入される地方債もございます。基準財政需要額は、こういった各行政項目で算定された額を合算したものでございます。 一方、基準財政収入額は、地方団体の財政力を合理的に測定するために地方団体の標準的な地方税収入の一定割合により算出された額であり、前年度または当年度の課税客体の数量や課税実績等を用いる税目、これや地方譲与税、県交付税のように前年度または当年度の譲与交付実績を用いて算定する税目を合算したものでございます。基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額がいわゆる財源不足額、地方交付税として算入されるということになってございます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま市長戦略部長から答弁がありました。 三好議員よろしいでしょうか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 1つ目の自主財源比率と依存財源比率についてのどのような受けとめ、捉え方かという点で、繰入金については、ふるさと納税、これを一旦基金に入れるということで、そこから繰り出して来年度経費に充てるということで、お金の流れとして繰入金がその分ふえるという、繰入金がふえている結構大きな理由になっているということのようでありますし、地方交付税が依存財源、もともとは依存財源となっていることがどうなのかということがあるのかなということが、少しそのような感じを当局として気持ちの上であるのかなというのを今感じたところなんですけれども、やはり交付税の目減りが依存財源比率を下げている大きな要因ということで捉えてよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) ここ数年間で優遇額が優遇措置が減ぜられているという面では、交付税が下がっているのは現実でございますので、そういう見解で、私どももそういう見解を持っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。
    ◆14番(三好陽子君) 依存財源につきましては、それが一番影響を与えているということと受けとめているということで認識したいと思います。 自主財源比率のほうなんですけれども、過去これまで合併以後これまで50%をかろうじて保っている、前後しているとは思うんですけれども、50%を超えている年もあったかとは思うんですけれども、ほぼ50%をキープしているというふうに受けとめているんですけれども、私は、このやっぱり50%をキープできるかどうかが大きな鍵ではないかなというふうに日ごろ思っております。平成30年度につきましては、市民税が7,200万円増収となって、市民税の改正がいろいろあった中でもずっと横ばいとなっていて、少しずつ予定よりもふえているという現象があるのではないかなというふうに思うんですが、要は、自主財源比率を維持しつつ比率をやっぱり高めていく、それの方策としてスポーツワールド跡地への企業誘致、ここも大変依拠したいというか期待しているところではありますが、ここら辺はまだ影響があらわれてはおりませんけれども、自主財源比率の維持、比率を高めるという点で、当局としては対策というか、その辺は希望というか、どのように捉えているでしょうか、今後は。お願いします。 議長、3回ですね。 ○議長(古屋鋭治君) はい。 ◆14番(三好陽子君) では、すみません、あわせて次の地方交付税についても聞きたいと思うんですけれども、合併算定替えによる優遇額の減少について、予算と決算の差額が2,700万円のずれがあったということで、そんなに大きなずれではないのかなというふうに思いますが、予想よりも少しやっぱり少なかったという結果だと思うんですけれども、それと、私が2つ目に聞いています合併特例債などの交付税措置される部分の交付税、本当だとこれぐらいは計算の結果、これぐらいが合併算定替えによる、失礼しました、交付税措置の部分で計算した結果として、地方交付税額のうちのこれぐらいに当たるというものをわかりたいなと思っているんですけれども、ただいまの市長戦略部長の説明ですと、結果としては算定の式にはこの合併特例債の部分などの交付税措置されるものを算入はされるんだけれども、金額としてはわからないということになるのかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) まず、自主財源の関係ですが、近年は大体50%を確保しているというか、50%の数字以上というふうなことで、10年ぐらい前は46.7とか48.9とか、そういうときもございました。こういうときにつきましては、大きな事業が多分あったのかなと、中学校の建設等が影響したのかなと、私の勝手な推測なんですが、そう感じております。自主財源の比率が高いことにつきましては、当然財政力があるというふうなことの解釈につながるというふうなことで、なるべく自主財源の比率を多くしたいというのが当然なことだと思います。こちらにつきましては、いろいろなことが考えられますが、先ほどの意見の中で江間の工業用地につきましては、まだ、企業が1社竣工しましたけれども、これからその辺の中の税収がふえていくんではないかというふうなことでは思っておりますが、基本的には経常経費のほうを縮減して、なるべく無駄な経費を出さないというふうなことで、公共施設の再配置だとか、そういう施設の縮減等を進めていかなければならないというふうなことを考えております。 2つ目の特例債関係の交付税の算定数値というのは、実際に交付税の算定の額には入れておりますが、個別で合併特例債分が幾ら、云々幾らというふうなことでは算定されませんので、トータルで基準財政需要額基準財政収入額等の関係で決まってくるというふうなことで、個別的な特例債分が幾らですよというふうなことは把握ができません。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 三好議員、よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私、この間ずっとこの合併特例債、有利と言われていて、制度としては有利だけれども、実際、では、本当に交付税に措置されているのかという点で、なかなか私たちのところには明らかに数字としてあらわれてこないものですから、ずっとこのことにこだわって質問をさせてきていただいているんですけれども、今、市長戦略部長は、金額としてはなかなかわからないということで、やっぱりそうかと今感じたんですけれども、ならば、今のちょっと答弁を聞いていて思ったのは、地方交付税の30億なら30億の中に、交付税措置されるものが幾らだという金額がわからないんだったら、では、1億としたら7,000万円が算入されると、例えば、そういうことがあったもんですから、その算入、交付税措置されるものが、金額が算入計算式に算入される場合とされなかった場合の差というのはわかるのかどうか。副市長、わからない、言っていることがわからないようで、すみません、交付税の算式というか、その影響というのは、この交付税措置されるものだけではないというのは承知はしているんですけれども、だから、そうですね、算入、計算式に特例債の交付税措置の部分が算入された場合とされなかった場合、計算式で、そこの差額というのは、一定、これぐらいだよというのが出せるものなのかどうか。できれば、はっきりとしなくてもいいから、これぐらいだというのがわかれば、非常に風通しがよくなるなと、この制度も。本当にこだわっているんですけれども、いつも普通の起債するよりは合併特例債のほうが有利だと、それはわかるんです。もちろんそうなんです。では、本当にこの制度がちゃんとされているのかという点で、ずっと疑問を感じているもんですから、少しでも解明したいなということでお聞きしたいんです、その辺。よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 確かに説明の中で、本当にその金額的なものがお示しできれば一番いいんですが、ただ、交付税の算定は、算定資料という膨大な資料を毎年夏休みぐらいに算定しなければいけないということになっていますが、その単位費用またその単位項目というのは、先ほど部長のほうが説明したとおりでございます。その中に合併特例債として元利償還金に対する部分の70%は、その算定項目の需要額としては、その数字は間違いなく70%は算入はされています。ただ、それは収入は収入として基準財政収入額の計算、需要額は需要額で全部積算をした結果、その数字の差がいわゆる交付税として措置されるということですので、間違いなく70%は算入されていることは間違いございません。 ただ、それを数字として幾らという数字の中では、全体のその差し引きの中でもって計算されるということなもんですから、ただ、有利ということでいけば、間違いなくその70%が80%、100%になれば一番ベストだとは思いますが、それは基本的にはその合併特例債については70%というのは決まっておりますので、その分については間違いなく算定され計算されたものが、交付税の算定の中の数値としては反映されているということでお考え願いたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 これにて14番、三好陽子議員の質疑を終了いたします。 次に、15番、田中正男議員の発言を許可いたします。 15番、田中議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) 15番、日本共産党、田中正男です。 私からは、一般会計の決算認定については2点、2項目質問をします。 1つは、財政状況についてです。 市政報告書の3ページにあります財政指標によると、基準財政需要額が前年比とほぼ同額の86億6,446万7,000円に対し、基準財政収入額は前年比3.4%減の60億8,830万7,000円となり、その結果、財政力指数が前年比マイナス0.024の0.703となりました。平成20年度の0.861をピークに減る傾向にあり、0.703は合併以後最低となっています。この要因は何でしょうか。 2つ目が入札についてであります。 平成30年度の入札結果について伺います。工事、業務、全体の単純平均落札率と加重平均落札率、それと落札総額、入札の種類別件数を求めます。単純平均落札率というのは件数で割ったものでありまして、加重は、それに一つ一つの金額を加味して金額で計算したものであります。また、入札について特徴的なことはあったのか、さらに、この落札率についての見解を伺います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 田中議員のご質問にお答えいたします。 (1)財政状況についてであります。 財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指数とされ、基準財政収入額基準財政需要額で除して得た数値となります。ご指摘の数値は、市政報告書3ページに記載をしておりますが、単年度数値であります。昨年度と比較してこの財政力指数が下がった要因は、直接的には分子となる基準財政収入額が下がった結果でございます。 では、基準財政収入額の3.4%の減について平成30年度の基準財政収入額の算定項目を確認しますと、市町村民税の法人税割の算定項目が大きく減少していることが要因と考えられます。また、基準財政需要額は、先ほどの三好議員の質疑の際にも、前年度または当年度の課税客体の数量や課税実績等を用いて算定すると説明しましたが、特に法人税割のように税収が年度ごとの額の変動が大きくなるものについては、基準財政収入額で見込んだ額と実績が大きく乖離する場合があります。また、これが地方団体の財政運営に著しい影響を与える場合があることを考慮して、算定に用いた額と実績額の差を是正する仕組みが用意されております。この差を是正する期間は3カ年で措置されるということになっており、今回の平成30年度基準財政需要額の算定では、平成27、8、9年度の3カ年分が対象となっており、基準財政需要額に過大または過小と算定された額の精算を行った結果、過大と算定された額が大きく上回っていたために平成29年度に比べ基準財政需要額の法人税割の算定項目は大きく減少したものであります。 また、長いスパンにおける財政力指数の低下傾向につきましては、平成の大合併後、多くの合併自治体において合併算定替えの優遇措置の終了が近づく中、国においても合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算定の見直しの必要性が認知されました。これは、合併後の市町村について面積が拡大するなど市町村の姿が大きく変化したことを踏まえ、合併時点では想定されていなかった財政需要額を交付税の算定に当たり、平成26年度から段階的な見直しをしているというものであります。 例えば、平成26年度には合併自治体では支所に要する経費という、これまでの自治体では一般的ではなかった経費が多くの合併自治体で必要とされている現状等を踏まえ、当時の試算でも数億円規模の積み増しがなされ、合併算定替えと一本算定の差となる優遇額の縮小に向けた取り組みとなっております。その後も複数の項目において標準団体等の経費の見直しなどを進め、当市では平成23年度から平成25年度までの間、合併算定替えの優遇措置額は年間14億円弱と算定されておりましたが、平成29年度以降、現在にかけては合併算定替えと一本算定の差は、年間4億円強から5億円弱の算定となっております。総じて、合併自治体にとってこれらの見直しは有利に働いております。 このように、基準財政需要額が従前よりも大きく算定されるように見直しが進んでいる結果として、財政力指数が低くなってきているものであり、当市におきましては、こういった見直しの影響を受けたという側面もあると言えます。 合併当初、特に平成18年度から平成20年度にかけ、当市の財政力指数は0.840から0.861まで上昇しましたが、正直、財政力が高まってきたという実感がないままに、国の三位一体の改革などの流れの中で財政力指数が上昇したという印象を持っております。財政力指数は、普通交付税の交付額と密接にかかわるものであり、財政力指数が上昇することは決して悪いことではありませんが、普通交付税の減少につながっていくものであり、殊さら財政力指数に着眼して一喜一憂する必要はないと考えております。しかしながら、合併算定替えの優遇措置の段階的な縮減期間に入り、本年度は優遇額を70%削減されておりますし、来年度は合併算定替えの優遇措置最終年として優遇額が90%削減されることになりますので、来年度の当初予算編成につきましても、これまで以上、さらに厳しいものとなると認識しております。 次に、(2)入札についてであります。 平成30年度の入札結果については、市政報告書20ページに記載させていただいておりますとおり、修繕を含む工事では単純平均落札率91.72%、加重平均落札率91.32%、落札総額は契約額ベースで16億5,290万4,660円、なお、こちらについては消費税8%を含んでおります。また、業務その他では、単純平均落札率85.89%、加重平均落札率83.26%、落札総額は契約額ベースで8億4,054万231円、こちらについても消費税8%込みでございます。したがいまして、全体では単純平均落札額87.91%、加重平均落札額88.43%、落札総額は同様に24億9,344万4,891円であります。 なお、入札の種類別件数につきましては、指名競争入札が253件、このうち工事希望型指名競争入札は32件、こちらは内数でございます。また、制限付一般競争入札が6件であります。 次に、入札における特徴につきましては、平成29年度は232件であった年間入札執行件数が平成30年度では263件とややふえていることと、契約金額につきましても、平成29年度では5,000万円以上の契約案件が5件であったのに対し平成30年度では10件となり、比較的契約額の大きな事業が増加したことが特徴かと思われます。 また、落札率についての見解についてでありますが、特に異常とは考えておりませんが、平成29年度の落札率と比べると3%程度下がっておりました。近年では、人件費等の高騰や発注時期等による影響で、入札不調となった事例等が若干見受けられるようになりました。しかしながら、再度、公告、入札を行い、結果として執行できなかったという事例はございませんでした。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま答弁が終わりました。 田中議員、よろしいですか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) それでは、再質問させていただきますが、財政状況のほうは部長から詳しく説明ありました。わかりました。確かに下がってはいるけれども、私も承知しています。財政力指数が下がったからといって、財政力が悪くなったというふうには見ませんけれども、数字的にはこういうことが言えるということを、先ほど部長から言いましたように、財政力を示す指数だということになると、やっぱり伊豆の国市の財政力としては弱まっているのかなというふうにとれますので、それにはいろいろ理由があるのでということでした。確かに合併したときにだんだん上がっていったんですね、0.8からこのままいったら0.9とか、最後は1を超えてしまうのではないかという心配もしました。でも、そうなると不交付団体になってしまうんですけれども、それが心配になるほど国のほうの補正の仕方で数字も変わってくるということなどの答弁、回答もありましたが、実際に財政力はそれほど財政としては変わらないのに指数だけは変わってしまうというのは、現実あるのかなとは思っていますけれども、この基準財政需要額と収入額のこの率で決まるんですけれども、やはりいろいろな要因があっても、その後下がってくるということは、よいことではないと思うんですね。やはり依存財源に頼っているとだんだんこういうことになるかと思いますので、やっぱり自主財源をふやしていくということも必要ですし、ただ、国のほうのさじ加減で変わってしまうというところがあるのかなと思っています。財政力指数、これはなかなか市がどうこうできないというのもあるかと思います。それでもやはり先ほど三好議員からもありました、自主財源をふやしていくという努力は必要かと思いますので、これについては私の意見としておきます。 それで、先ほどの三好議員からありました地方交付税の関係ですけれども、基準財政需要額と収入額の差額が交付税に来るというということでしたけれども、それは合併特例債などは70%しっかり来るということなんですが、これ実際その基準財政額と需用額の差額というのを見ますと、それが来ていないんですね。実際はその差額が約6億円ほどあるんですね。平成30年度の基準財政需要額と収入額の差額を計算すると、その額と実際の地方交付税でここに来ている普通交付税の額の差額はまだ6億4,000万円ほどありますので、その6億4,000万円の内容というのは、過去のいろいろな事業に対しての交付税措置されるというものがこれに入っているのかなと思うんですが、そういう考えでは間違いなんでしょうか。その差額以外の6億4,000万円というのはどういう内容なんでしょうか。 それと、2つ目の入札ですけれども、確かに平成29年度よりは3%ほど下がっています。工事の単純落札率でいきますと、平成29年度は93.77が今回91.72ですから、これは2%ほど下がりました。それから、業務のほうも前年度は88.89%から平成30年度は85.89%ですから、これが3%下がったんですけれども、私、ちょっと気になるのが、きのうの久保議員の質問で入札のことがありました。その中で最低落札価格を決めているということで、0.75から0.92ということなんですが、実際平成30年度の入札結果を見ますと、特に制限つきが金額が多いですので、制限つきの特に皆さん全て最低落札額が入っているんですが、最低制限額が入っているんですが、この率が0.9というふうに高いんですね。0.75から0.92と言いながら、ほとんど0.9です。これでは要するに1億円の予定価格があった場合、9,000万円以下は失格ということになるんですね。初めからもう落札率を90%以上を見ているということになるんですね。何でこんなに高いんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) まず、最初の6億4,000万円が不足しているというふうな、この考え方というふうなことなんですが、ちょっとその6億4,000万円の数値がはっきり把握ができないんですが、基本的には基準財政需要額から財政収入額を引いた額というふうなことで計算をされております。実際に交付決定される額につきましては、その数値イコールではないんですが、そのかわりといってはなんですが、いつもご指摘がある臨時財政対策債の発行可能額等の措置等も入っていますので、一概にその数値は私にはうまく答えができませんが、そういう考え方のもとに交付税が交付されているというふうなことで理解をしております。 2番目の入札関係の低入札価格制度の話だと思うんですが、こちらの最低制限価格とあるいは低入札調査基準価格あるいは失格価格というのは、先日も説明をいたしましたが、基本的には要綱上では10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を調査基準額とするというふうなことでなっておりますが、実際の作業につきましては、直接工事費、予定価格につきましては直接工事費と、あとその他経費、共通仮設費とか現場管理費あるいは一般管理費という経費がございますが、そちらの項目におのおの係数を掛けるという方法で対応しております。この考え方につきましては、建設工事、土木工事につきましては、直接工事費に0.97を乗ずる、共通仮設費に0.9を乗ずる、現場管理費に0.9を乗ずる、一般管理費に0.55を乗ずるというふうなことで求めております。建築関係につきましては、直接工事費に0.8を乗じてなおかつ0.97を乗ずる、共通仮設費に0.9を乗ずる、その他経費に0.9を乗ずる、一般管理費に0.55を乗ずるというふうな計算式で求めております。平均しますと、予定価格の80%前後が予定価格あるいは低入札調査基準価格等になっております。だから、大体80%前後の予定価格というふうなことで動いているはずです。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 初めの財政の地方交付税の関係ですけれども、3ページのこの指標の基準財政需要額基準財政収入額の差額が25億7,600万円あるんですね。25億7,600万円です。それに対して地方交付税が実際入っているのは32億1,600万円入っているんですね。その差額が、25億円に対して実際は31億円入っているということは、基準財政需要額と収入額の差額である交付税以上に来ているわけです。だから、その残りの6億4,000万円というのが何かと聞いたんです。だから、それは合併特例債以外のもの、過去のいろいろな事業の後年度交付税措置するというものが加味されているかと思うんですね。だから、それが、その内訳がしっかりわかっているかというのを、先ほど三好さんの関連なんですけれども、その辺が当局はしっかりつかんでいるかどうかということを聞いたんです、その6億4,000万円という中身についてもしっかりこれは行政、市としても確認して、もしこれは約束されているものが来ているのかどうかということを確認しているかどうか。それで来なかったら、国にしっかり言わなきゃならないし、くれだましになっちゃいますので、その辺がどうかというのが6億4,000万円の件であります。 それと、入札のほう、今、部長の、私なぜ最低制限価格を0.9に高くしているかと聞いたんです。これほとんど競争100%、予定価格に対してその中で90%から100%の間で競争しなさいということになるんですよね。本当に競争するともっと80%ぐらい、あるいは70%になることもあるんですが、それをさせないというのは、もう初めから行政のほうが90%以上の落札率で高どまりを初めから設定しているということになっちゃいますけれども、これ最低制限価格を平成27年度から最低制限価格の導入をしたんですけれども、これからずっとこの後ずっと0.9と高い最低制限なんでしょうか。ちょっと、私、これ問題があると思います。本当に業者に競争させるということになると、もっと下がって低く見ていても十分私はいいかと思うのに、行政側が90%以上の落札率を見込んでいるというふうになりますので、ちょっとこの辺どうかと思います。過去はもっと低い落札もあったのに、こういうことだともう90%以下で入れたらもう失格ですから、業者が努力してとろうと思わなくなりますよね、どうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 先ほどの6億4,000万円の数字の差というのは、実際に交付された額との差、特別交付税含んだ額というふうなことなんですが、それについては把握はしてございます。 入札関係の最低制限価格の関係ですが、これは今現在、平成30年度、令和元年度につきましては、先ほども説明した計算式によって最低制限価格ですか、それを計算しているというのが現実でございます。7月の斎場関係の工事請負契約の締結の議案のときにそういうお話をいただきましたので、今後、その運用についてまだ幅を持たせることができるようになっておりますので、あわせて検討していきますというようなご返事をいたしましたので、その辺については今後検討を進めて、改善ができれば改善したいというふうなことで考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3回やったと思いますけれども。 それでは、これにて田中正男議員の質問を終了いたします。 ほかには通告がございませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の各常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第43号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、議案第43号 平成30年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありましたので、これを許可いたします。 質問者は登壇をお願いします。 14番、三好陽子議員の発言を許可いたします。 14番、三好議員。     〔14番 三好陽子君登壇〕 ◆14番(三好陽子君) 14番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第43号 平成30年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、2点について質問をさせていただきます。 1点目は、監査報告書によりますと、1人当たりの医療給付費は1万8,402円ふえています。これまで比較的に医療費が高かった退職者医療制度が廃止となって、平成30年度の退職者数は15人になっておりますが、そういう状況の中での1人当たりの医療費がふえている要因についてお聞かせください。 2点目は、平成30年度から県と各市町による国保の広域化運営となっていますが、当市は、税率改正なしで運営をされており、政策的繰り入れは前年対比1,400万円減らした中で、1人当たり医療費はふえたけれども、剰余金が1億7,400万円あったと。この結果につきまして、被保険者数の減少が主な要因かなというふうに市政報告書や会計を見まして、私なりにそのように感じておりますけれども、このような会計の結果につきまして当局の見解を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 最初に、答弁者、市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、三好議員のご質問に回答いたします。 (1)1人当たりの医療給付費の増加要因についてであります。 退職被保険者は65歳になると自動的に一般被保険者に切りかわりますので、この移行によるものも医療費増加の要因の一つであると思われます。平成30年度の状況を見ますと、保険給付費のうち出産費と葬祭費を除く医療費の総額は、前年度を上回っています。被保険者数は減少していますので、1人当たりが増加する状況になりました。医療費総額につきましても、診療件数は減少していますが、総額は増加しておりますので、1回当たりの診療に係る医療費が増加となっております。1回当たりの医療費の中身までは精査できておりませんが、高額レセプトの割合が増加してきております。重症化してからの入院であるとか、高度医療の割合であるとか、高額薬剤の適用の増加等によるものではないかと考えております。 次に、(2)剰余金の主な要因についてであります。 広域化により市の国保特会の構成が変わったため、前年度との比較による分析は難しいですが、平成30年度の国保特会の決算の状況を見ますと、保険給付費は県支出金の保険給付費等交付金の普通交付金で、県へ納付する事業納付金は国保税や基盤安定繰入金等で賄われました。また、健診等の保険事業についても、国や県の補助金のほか被保険者の健康増進のために法定外繰入金が充てられ、事業を賄うことができました。1億7,400万円の剰余金があった要因は、前年比での被保険者数の減少や1人当たりの医療費の増加となっておりますが、これらの支出が十分に賄える収入が確保できたことに加え、1,700億円の国費が投入され、保健所努力支援制度や財政調整機能の拡充に配分されたことにより、1億円を超える特別交付金が交付されたことが主な要因と考えております。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁が終わりました。 三好議員、よろしいでしょうか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 1人当たりの医療給付費がふえている要因につきましては、よくわかりました。 2点目の今の答弁の中で、特別交付金がふえているということがあって、広域化に移行するに当たっての特別なものがあるようなことが含まれていたかなとちょっと思ったんですけれども、広域化への移行というか、国からの特別な期間の限定のものがあるかなと思ったけれども、なさそうですか。 ちょっと、それで、では、その国の特別なものがなくなったら、また財政的に厳しくなるのかなというふうに感じたので、そこら辺の特別交付金が急激に今後減っていくというようなことがあるのかどうか、そういうことがありますと運営に影響が出るかなというふうに思ったものですから、その辺をお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) 先ほどの説明の中で、特別交付金がふえたということで、保険者努力支援であるとか基盤安定、保険者努力支援だとか、財政調整機能の拡充というふうな話をさせていただいたんですけれども、決算の部分でちょっと見ていただくとなんですけれども、特別交付金のほうが1億3,000万円の数字が入っていますが、当初予算では9,900万円ぐらいの金額を想定していたんですけれども、事務方のほうの努力で保険者努力支援等をある程度頑張って請求を、申請できる部分について申請したというようなことで、金額がふえております。 ただ、今、三好議員が言われましたように、今後の状況というのは、この1人当たりの医療費がふえていることによって、県へ支払う事業納付金のほうがふえていく可能性というのはありますので、基金のほうが少しずつ積み上がっているような状態ではありますが、この基金もうまく使っていかないとなかなか難しい状況になるのかなと。あと、いろいろな努力支援のほうが数値目標、今まではこういうことをやる予定、やっていますということなんですけれども、数値としてしっかりクリアできるような状況になっていかないと、努力支援のほうを認めてもらえないような状況になってきておりますので、これからますますやはりしっかりと収納率であるとか、健診の率であるとか、そういうものについて努力をしていかなきゃならないのかなと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 これにて14番、三好陽子議員の質疑を終了いたします。 ほかには通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第44号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、議案第44号 平成30年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第45号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、議案第45号 平成30年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありましたので、これを許可いたします。 質問者は登壇してください。 14番、三好陽子議員の発言を許可いたします。 14番、三好議員。     〔14番 三好陽子君登壇〕 ◆14番(三好陽子君) 14番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第45号 平成30年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、2点について質問をさせていただきます。 少し私の質問は、内容、細かい点について結構触れているんですけれども、介護保険制度の制度改正の中で利用の状況というのが変化しているんではないかなということで、少しその傾向をお聞きしたく、この2点を質問をさせていたきます。 1点目は、介護サービスの状況を見ると、施設介護サービスは利用延べ人数111人の減少、一方で、居宅介護サービスは延べ895人増でした。この人数の増減につきましては、要介護1から5までの人数になっています。この施設サービスと居宅サービスのこの大きな増減、差があるんですが、利用の傾向と要因についてお聞かせください。 2つ目は、介護予防や生活支援などの地域支援事業費は、約45万円の微減ではありましたけれども、今、制度の中で非常にこの事業が大事だというふうに捉えております。介護の重症化を軽度のうちに予防したり、自立支援などのためにも重要な施策でありますが、この事業の効果はどうであったのか、また高齢者の実情、ニーズに応えられた決算になっているのかという点についてお聞かせください。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第45号 平成30年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてお答えいたします。 (1)施設サービスの利用者の減と居宅介護サービスの利用者の増についての傾向と要因についてですが、まず、介護保険の施設サービスは、介護老人福祉施設いわゆる特養、介護老人保健施設いわゆる老健、介護療養型医療施設、そして平成30年度から新規の施設サービスとして介護医療院が始まり、この4施設が施設サービスになります。 介護療養型医療施設につきましては、2017年度末で廃止となっておりますが、経過措置で全面廃止まで6年間あります。また、介護つき有料老人ホームや地域密着型特養、市内ではプレーゲおおひとがありますが、認知症グループホームも介護保険の給付の上では居宅介護サービスに分類されます。それを踏まえまして、施設サービスでは、特養の利用者が前年度に比べ延べ122人の減、老健が延べ31人の増、介護療養型医療施設が延べ46人の減、介護医療院につきましては平成30年度からの新規の施設サービスとなり、延べ26人の利用がありました。特に大規模な特養の建設は、国の方針で市内外では近年行われていないこと、特養の入所が要介護3以上と限定されたこと、また市民のみが利用できる地域密着型特養が推進されたことなどがありまして、全体として施設サービス減少の要因となっていると考えます。第7期事業計画では、今年度に特養韮山・ぶなの森で10床の増床を予定しておりますので、今後、利用者は伸びを示すものと考えております。 次に、居宅介護サービスのうち増加したサービスは、デイサービスが延べ526人の増、ショートステイが延べ229人の増、介護つき有料老人ホーム、これは特定施設といいますが、こちらが延べ134人の増、福祉用具貸与が延べ313人の増でありました。利用の傾向としまして、デイサービスやショートステイ、福祉用具のレンタルを利用し、できるだけ在宅で介護を受け、最終的には施設入所を考えている方もいるようです。また、近年、介護つき有料老人ホームが市内外にふえ、以前に比べ安価で入所できることから利用者がふえている傾向にあります。 以上のことから、従来の介護施設以外の選択肢がふえたことにより、施設サービス費は余り伸びず、介護つき有料老人ホームやグループホームを含む在宅介護サービス費が伸びている状況にあります。 次に、(2)介護予防や生活支援などの地域支援事業の効果、高齢者のニーズに応えられているかについてであります。 介護予防事業としては、介護予防体操教室や健康講座等を実施しております。健康講座については平成30年度、歯科衛生士、栄養士、健康運動指導士などによる講座を延べ99回実施し、参加者は延べ1,164人でした。介護予防体操教室は39教室あり、延べ1,757回実施し、参加者は延べ2万996人でした。参加者からは、転ばないようになった、教室に来れば友達と話ができる、楽しいなど言葉が聞かれ、10年以上参加されている方もいらっしゃいます。これは、介護予防はもとより、一人一人が教室に参加することで社会とつながり、認知症の予防にもなると考えます。 また、平成30年度は、介護予防事業評価委員の意見をいただき、新たに介護予防体操教室参加者などを対象にリハビリ専門職による身体機能評価を362人に実施いたしました。個別に結果と個々の状態に合った運動が紹介され、参加者には大変好評をいただきました。地区サロン支援といたしましては、ボランティア養成講座や歯科衛生士など、専門職を派遣し講座を開催しております。 いつまでも住みなれた地域で自分らしい生活を続けていけるよう、今後も介護予防事業、包括的支援事業を推進してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま答弁がありましたけれども、ここで暫時休憩とさせていただきます。 休憩につきましては10時30分までといたします。 △休憩 午前10時16分 △再開 午前10時30分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 先ほど福祉事務所長のほうから答弁が終わりましたので、三好議員、よろしいでしょうか。 これにて14番、三好陽子議員の質疑を終了いたします。 ほかには通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管する福祉文教経済委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第46号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第5、議案第46号 平成30年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありましたので、これを許可いたします。 質問者は登壇をお願いします。 15番、田中正男議員の発言を許可いたします。 15番、田中議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) それでは、私からは議案第46号 平成30年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算についての質疑を行います。 本会計について監査委員より、一般会計へ統合するなど実務に適合したあり方の検討をこの決算の3年連続で求めていますが、監査委員の指摘をどのように受けとめているのでしょうか。また、平成30年度中の対応はどうであったでしょうか伺います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 経済環境部長。     〔経済環境部長 岡本 勉君登壇〕 ◎経済環境部長(岡本勉君) それでは、議案第46号 平成30年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計の歳入歳出決算の認定についての、楠木及び天野揚水場管理特別会計を一般会計に統合するなど実務に適したあり方の検討について監査委員の指摘をどのように受けとめているのか、また、平成30年度の対応についてはどうかについてお答えさせていただきます。 監査委員からのご指摘のとおり、この特別会計は、ほぼ一般会計からの繰入金で運営されております。もし楠木及び天野揚水場において緊急の修繕等が発生し、予備費を流用しても予算が不足した場合、一般会計から流用するためには議会での補正予算の承認が必要となり、完了まで日数を要することが考えられます。そのためにも一般会計予算での執行が望ましいと考えております。 しかし、楠木及び天野揚水場管理特別会計は、昭和45年2月まで狩野川の大門橋下流にあった江間堰の撤去に関連して国からの補償金を基金としてその利息を揚水機場の運転管理に使うために設けられた経緯があります。地元の農家の皆様は、江間堰撤去に関しまして特別な感情をお持ちであり、一般会計への移行は非常に難しいと考えております。 次に、平成30年度中の対応についてでありますが、毎年5月に開催される江間用水管理委員会におきまして、揚水場の維持管理について修繕費等が特別会計の予算内でおさまらない場合を説明し、一般会計予算での執行ができないかお願いをしております。また、監査委員からの指摘が3年連続とありますが、指摘を受けるたびに江間用水管理委員会へ投げかけております。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま答弁が終わりました。 田中議員、よろしいですか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、部長から回答ありましたが、一般会計へ繰り入れたほうがそういう緊急の場合の対応、予備費の使用についてはできるということで、行政としても一般会計からのほうがいいというスタンスはあるのかなと思いますけれども、江間堰撤去の経緯からなかなかそれを強く求めていないふうに感じたんですが、監査委員から言われたから、その話はしたという程度なんでしょうか。本当に一般会計にしたほうがいいですよと、それでそういう対応できるし、しっかりその予算は確保できるということをやっぱり、そういう担保があれば、私は話を持っていけると思うんですけれども、それと3,500万円の基金があるんですが、当初はこの利息を使ってやってもらう、いろいろな管理、維持管理をしてもらうというふうな話もあったかと思うんですが、今ではほとんど利息の額も本当に少額ですので、一般会計からほぼ全額に近いものを出していますので、そういう点では、かえって基金がずっと残ってはいますけれども、基金を利用していないということになりますので、そういう点では、本当に一般会計への繰り入れ、統合を本当にしていく必要があるかと思います。監査委員も言っているように、財政比較時に用いられる普通会計の対象になっているんですね。特別会計でもなくても一般会計の対象になっているということからも、本来はもう一般会計で見るべきということになっていると思います。本当に市としては、一般会計にしていこうという気はあるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(岡本勉君) 実は、私、合併した当時、楠木の揚水場の担当をしておりました。その中で、やはり会計上、非常に運用するのに難しいことが起きる可能性があるということで、その当時の用水管理委員会の長の方にどうでしょうということで、一般会計にはできないでしょうかという話もさせていただきました。その後も二、三年に一度ぐらいのペースで、その管理委員会の方にいろいろ打診のほうをしておりました。その中で、やはりご理解をしていただいている方も多くいらっしゃいます。ただし、それに対して強硬に反対をされるという方もいらっしゃいまして、全員の意見を統一して一般会計のほうに進めるということは、地元でも大変ご苦労されているということですので、市のほうでどうしてもその一般会計だけでなければ執行ができないということを強制するということはできませんので、現在の状況で一般会計で運営させていただいているということでございます。そういうことでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 用水管理委員会にはそういう話をしているけれどもというのはわかりましたけれども、このままだと、ずっとこの基金が3,500万円が浮いたままで本当に生きないんですね。だから、私も一般会計にして完全に、ほかの韮山も大仁も見ているように伊豆長岡についてもしっかり見ますということで話をして、3,500万円を返したらどうですか、地元に。そしてなしにして、そのかわり今後は見ますということにすれば、そのまま3,500万円を市がもらってしまうというのも江間堰を撤去したその補償でもらいましたので、それはそちらに補償として戻して、これからは一般会計で見ますでも一緒かと思います。本当にいつまでもこれずっと引きずっていくというより、そういう方法もあるかなと思います。 それで、部長、合併当時から話をしているということですけれども、この用水管理委員会のメンバーも変わっていると思うんですが、ずっと意見は変わらないんでしょうか。だんだん一般会計にしてもいいというような人もふえてきているんでしょうか、その辺の傾向がありましたら、最後にお聞きします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(岡本勉君) 実は、この江間堰については300年以上の歴史をお持ちの堰でございました。その中の相当地元の方たちがご苦労して、この堰を設置した。何年もかけてやっと堰を設置して運営してきたという、その歴史的な背景が非常に強くございます。その中で基金につきましても、堰があったことの歴史のあかしであるというふうに考えていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。ただ、今、やっぱり農家の経営者の方は若い方がふえてきております。農家の代表者、農家の用水管理委員会は各地区の部農会の代表者の方が集まってやっていますが、その中でそういうことにご理解をしてくださっている方もふえてはきているというふうに感じておりますが、やはりまだ今そこで早急に特別会計を一般会計にというのは非常に難しいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) これにて15番、田中議員の質疑を終了いたします。 ほかには通告がございませんでしたので、質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第47号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、議案第47号 平成30年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務観光建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第48号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、議案第48号 平成30年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務観光建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第49号の質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第8、議案第49号 平成30年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての質疑に入ります。 質疑の通告がありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務観光建設委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで各常任委員会委員長にお願いをいたします。本日、各常任委員会に付託された議案の採決は10月1日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました案件の審査を行い、その審査の経過と結果を9月27日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第50号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第50号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回の手数料の改正ですけれども、全協で配付されました資料で聞きたいんですが、手数料の算定方法として1サービス当たりの算定方法があるんですが、これには1分当たりの人件費単価、掛ける、標準処理時間、足す、年間物件費、割る、年間処理件数なんですけれども、この1分当たりの人件費単価、どのように算出しているんでしょうか。 それから、この標準処理時間というものの標準というのは、何をもって標準としているんでしょうか。 さらに、年間物件費ですけれども、これはどのように計算しているのか、その3点について伺います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) ただいまの人件費の関係で1分当たりの単価ということですが、こちらにつきましては、担当事務職員の平均給与を1分当たりに換算して求めているというふうなことで、具体的には1分当たり59.2円と算出させていただいております。 処理時間の関係なんですが、その事務によりまして受け付け、あるいは審査の時間、決裁等の事務に要する時間等をそれぞれの業務に当てはめまして、受け付けから起案まで何分という形でそれぞれ標準時間、処理時間を算出いたしました。 物件費につきましては、またこれもその所掌事務によって変わりますが、例えばわかりやすく言うと、結果を郵送するものについては郵送料、封筒料等も経費ということで計算をしております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 1分当たりの人件費については、平均給与を算定したということなんですが、実際にはこういう対応するのに平均的なのか、私はかなり若い人が入っているかと思うんですが、実際対応するのは。全体からいうと平均より下の人が対応しているかと思います、こういった窓口の業務で、どうなんでしょうか、その辺、かなりベテランも含めたり平均給与になるんでしょうか、ちょっとその辺が実際当たっている人は違うかなというような感じがしますので、それをまたお願いしたいと思います。 それから標準処理時間、今の答弁ですと、標準というより平均をとったんでしょうか。標準と言ったから、どこかに標準的な何かそういう指数があって、それを使ったというふうにとれるんですね、この標準という言い方は。それだったら、そうではなかったら、これ平均処理時間でもいいかと思いますが、今これ標準と使った意味を再度お願いしたいと思います。 それと物件費は、今の説明で細かく当たったということなんですが、これ全てのこの使用料にありますけれども、それ1件1件どのぐらいの費用がかかるか、時間もかかるかということで、実際これ時間については計算したんでしょうか、その対応する職員の時間、1件1件やってこのぐらい時間がかかるというのを実際はかってみて、その平均を出したんでしょうか。この辺のところもわかりませんので、再度お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 職員単価につきましては、受け付けもされる職員あるいは審査、決裁をする職員等々の時間もございますが、それらを含めまして全体的な平均というふうなことで捉えさせていただいております。それで、標準というか、これは人その業務ごとに平均時間を算出したというふうなことで、それぞれの業務に対する平均時間を算出をしております。     〔「時間はどういうふうに」の声あり〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 申しわけありません。業務につきましては、それぞれの業務で全て計算、算出をしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 ただいまの田中議員の質問と答弁の中で、年間物件費のところについては郵送料とか封筒料などと部長がおっしゃっていたんですけれども、今回のこの改正の中で、今のところ10月から消費税が8%から10%になるということで、この算定方式の中に消費税が2%上がるということでの影響というのがあるのかどうかをお聞かせください。それが1点です。 もう一点は、参考資料の8ページ、9ページのところに、介護保険の関係の申請手続の手数料ですけれども、提案のときの説明では、県から権限4件ほどあるんですけれども、県から権限移譲があったもので、今まで取っていなかったということで、ここで今回徴収するということで出ているんですけれども、ここで徴収するということにした理由、今まで県が許認可を出していたときというのは、おろしていたときというのは、県はこの4件についての徴収はしていたのか、していなかったのかという点と、居宅介護支援事業者の新規指定申請は1件2万円、更新申請は1万円というような金額になっておりますけれども、この金額の根拠については、全協で示された資料のこの手数料の算定方式に当てはめた金額ということの理解をするということでしょうか。金額の根拠についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 確かに権限移譲されているのが、地域密着型サービス事業が平成18年4月から権限移譲されています。それで、指定居宅介護支援事業所につきましては平成30年4月から権限移譲されておりました。やはり平成18年から近隣市町も手数料を取っていたかといいますと、近隣では三島市、沼津市、熱海市、伊東市がこの近隣ですと手数料を取っております。徴収していないのが伊豆市、函南町、裾野市、御殿場市などとなっているんですけれども、やはり近隣の市町の状況も鑑みまして、また市内に地域密着型サービスの事業所は余り多くないものですから、そういう意味でうちの市も取っていなかったわけなんですが、やはり県から権限移譲をされていて、2番目のご質問になるんですけれども、県では今この手数料の金額と同じ金額を徴収しております。県と同じような事業をやっているにもかかわらず、手数料を取っていないということはいかがなものかということもありましたので、今回この機会を捉えまして、徴収させていただくことにいたしました。金額は、基本的にはやはり市の職員がやっても同じなものですから、計算はしておりますけれども、やはり県と同じぐらいの金額にいくということで、県と同じ金額で手数料を算定させていただきました。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続きまして、市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) あと一点、消費税の影響というふうなことなんですが、基本的にこの計算上、人件費がほとんどのウエートを占めているというようなことで、当然消費税増分も算出して需用費等を入れておりますが、余り影響はありませんでした。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 三好議員、よろしいですか。 それでは、14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 介護事業者の関係の新たに徴収する件につきましてはわかったんですけれども、県もこの金額を取っているということで、計算はした、独自の計算ももちろんした上で県と同じ金額が妥当だということで、このような案が示されているということのようですし、徴収している市町の状況、している、していない状況もわかりましたけれども、この件に関してはほかの議案もそうなんですけれども、関係する事業所、団体等に、ここで言うと事業所ですね、この辺は決して少なくない金額ですので、説明、経過説明というようなことは今後ということになるんでしょうか。その辺が少し心配されるので、お聞きしたいと思います。 それと、50号の中のほかのものについて、幾つか値上げとなるものが、値下げももちろん、狂犬病予防の関係では40円の値下げがありますけれども、値上げ、50円ほど値上げのものも幾つかあります。14ページの上水道給水条例での給水装置工事の検査につきましては、これは値上げの幅の上限の1.5倍、3,000円から4,500円ということになるんですけれども、値上げされるもの、値下げされるもの、変わらないものがあるんですけれども、これはあくまでも資料をいただいている算定方式に基づいた結果というふうに受けとめるべきなんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 1点目の事業所への説明ということなんですけれども、昨年、この地域密着型サービス事業者の集まりがあったときに、もしかしたら徴収するかもしれないということは担当のほうから伝えているということは聞いておりますので、これが議案が通りましたら、もちろん各事業所に説明をする予定でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続きまして、市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 値上げになるもの、値下げになるもの問わず、全て基本的には計算式の中での結果を反映しているというふうなことでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 それでは、15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 14ページの47番ですけれども、1.5倍だろうと思うんですが、それをもう一回確認したいんですが、実際は、では、これは幾らになったのか。それを激変緩和というか、それで1.5倍までにするという基本できていますので、それでそうなったのかどうか。それと1.5倍以上のものがほかにもあるかと思うんですが、その場合、ずっとそのままいくのか、次のときに、これ何年ごとにというか、具体的に予定しているのかどうか、また次のときに、例えば2倍に計算したらなって、だけれども今回1.5倍でとめて、次回のときに残りの0.5倍分を追加する、上げるというような考えでいるのかどうか、それについて伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 初めに、ご指摘の14ページの47番、上水道給水条例における給水装置の工事の検査でございます。計算の結果は5,200円でございました。基準どおりに計算した結果5,200円で、現行が3,000円でございますので、上限の4,500円にしたということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続き、市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 今回、手数料及び使用料の見直しに関する基本方針というようなことで、昨年8月に方針を出した中での算定をさせていただきました。その中で、次回の見直しについては、おおむね5年を目安に見直しをしていくというふうなことの方針で動いておりますので、5年後には見直しをかけたいというふうなことで考えております。その中でまた値上げについて1.5倍以上のものについては、1.5倍を限度として激変緩和というような考え方を基本的には踏襲するということでありますので、ですが、その当時になってどういうふうな方針になるか、原則はこの形の中で動いていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕
    ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第50号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第51号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第51号 伊豆の国市高齢者レクリエーション施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 それでは、3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。質問します。 こちら150円を160円にという10円上げるわけですけれども、この10円を上げたことによって収入増はどのぐらい見込んでいるのでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、やすらぎの家ですけれども15万円の増。そして水晶苑につきましては16万円の増となる予定でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 高橋です。 こちら、去年の利用者掛ける10円で計算したのかと思われるんですけれども、10円上げたということで、高齢者は10円払えないわけではないけれども、感情的なもので値上げされたということで足が遠のく、それで減になるという見込みはされませんか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) そのようには考えていないんですけれども、実はこの高齢者温泉施設につきましては、まず60歳以上の方につきましては、申請によるんですけれども、12回までは入浴の無料利用券が出ておりますので、まずはそちらのほうを12回使っていただいた後、10円値上げした金額が発生するということになりますので、まず、そちらのほうで使っていただいてと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 使用料の案件が初めてなんで、全般的なことについてお伺いしますけれども、先日の8月14日の全員協議会でもちょっとご質問したんですが、この見直しが財源不足を補うためですかという質問をしたところ、そうではないというお答えをいただいたんですが、その後ちょっと調べたんですが、平成27年6月に私は一般質問をしておりまして、今後の財政見通しと公共施設の再配置というところで質問しております。それで、市長の答弁なんですが、現在の財政の傾向と今後の目指すべき方向性について説明をさせていただきますという中に、受益者負担のもとに使用料・手数料の見直しを進め、歳入増の取り組みを徹底し、歳入の確保を進める必要があると考えておりますというふうにお答えをいただいているんですが、先日のお答えとちょっと違いますので、そこら辺の方針の変更があったのかどうかをお伺いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 前回の見直しの基本方針を見てみますと、当時の使用料等につきましては、合併当時の旧町時代のさまざまな住民活動の活性化を図る目的から、負担はできるだけ軽くという観点で使用料は実際に係る経費に対して低い料金に設定されており、中には無料となっているものもある。また、使用料設定に当たっては近隣市町村の動向も鑑み設定していたこともあり、必ずしも使用料適正化の明確な基準を持ち合わせていないということの中で見直しを行ったというふうなことで、当時の見直しの考え方については、今回は原価計算を行い、市として統一的な考え方のもとに使用料を設定するという中で、前段として今後の厳しい財政運営を行うためには、従来の行政サービスの見直しとともに、行政サービスにおける受益と負担の連動の確保が要求されるというふうなことで方針がありました。今回の見直しの方針につきましては、要は、受益者と受益者負担の公平な観点というようなことを重点に念頭に置きまして、前回の見直しも踏襲しながら、受益者負担の公平な観点というふうなことを念頭に置いて基本方針をつくったということの違いがあろうかと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) そうは言いながら、値下げもありますけれども、相対としては値上げになっているということですし、先ほどの手数料の話も、今後も5年ごとに見直しをして上げていくというのは、私はある意味当然なことで、財源が足りないんで、もちろん税収の確保ですか、いろいろな増収に向けていろいろな投資をしていくということと同時に、市民からのこういう使用料・手数料を上げていくんだというのが、私はある意味当然の考えだと思うんです。それで、今回のその説明においても、使用料の原価の人件費と物件費と減価償却費と、特に新しい建物については減価償却費が高いわけですから、そこら辺の部分を加味していくというのはやっぱり財源の確保というのが目的とすべき、目的と言うべきだと私は思うんですが、その点についてもう一度、市長のほうからお答えいただいたほうがいいかもしれないですね。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) この目的に関しまして、この見直し目的に関しては受益者負担ということについては、何ら変わっていないことでございます。というのは、先ほど言いましたように、受益者負担の割合の均衡を保つということでいきますと、そのために市内と市外の料金を設けたということでございます。ですから、受益者負担として、それの恩恵をこうむる方についてはそれなりの負担をしていただきたい。ですけれども、市民の方は使わない方も負担をしている部分がございますので、その辺の均衡を持った。それによって、市外の方は実際その施設の建設については何ら負担をしていないわけでございますので、それを応分の負担を設けるという部分でいけば、当然そういう形の観点の中で今2通りの料金を設定させていただいたという結果です。 ただ、財源不足、財源確保という部分は当然うたいたいことはわかっているんですが、ただ、そればかり先行してしまうと、先ほど言いましたように、上げることが目的になってしまうということでございますので、今回の見直しはちゃんとした負担割合の軽減、負担割合を正確に確認また積算の根拠として、その結果として収入として上がることができればベストだと思っています。ですから、考え方の中にももちろんございますが、それを前面的に出すんではなくて、むしろ受益者負担の部分の均衡を保つという部分を第一に考えた結果であるということで考えていただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 次に、11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 この高齢者レクリエーション施設ということで10円という値上げなんですけれども、日々毎日行かれている方にとっては負担がかかるのかなと思いますけれども、ただ、私は2点ほど確認したいんですけれども、今、発券機、お風呂に入る利用券ですね、あれを自販機でやっていると思うんですけれども、各施設にあるものは、その金額を変えてすぐに対応できるものなのか、そこにまたちょっと発券機にはお金がかかるのか、その点と、それから、先ほど値上げに対しての感情論ということもございますけれども、説明する、値上げをするのにやはりきちんとしたある程度の説明の内容ですね、そこが説得できるような説明を、ただ、議決されて値上がりに決めましたというだけでは、やっぱり市民も納得いかないと思いますので、高齢者の方には特にやはり10円ということも大きな金額だと思いますので、その点について説明をどのように配慮してするのか、もし説明の内容についてお考えがあるならば伺いたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 発券機につきましては、これから来年度の、来年4月、もしこちらの議案が通れば来年4月からになりますので、その間に変更ができるかどうか、今すぐにということはできないものですから、もし4月にその発券機が変更できていなくても、これは手でできる窓口に受付の人がおりますので、その部分は手でもできることですので、もし間に合わなければそのような対応をしていきたいと考えております。 それと、2つ目の説明なんですけれども、やはりPRをしっかりやれということではないかなと思いますので、やはり施設ごとにお知らせするということは最低限ではありますけれども、こちらの温泉施設につきましては送迎バスもありますので、そちらに乗った方に説明するということとか、個別にチラシをまずはつくろうということは考えております。それと、あとは高齢者の体操教室であったり、シニアクラブであったり、シルバー人材センターの会員の方への説明であったり、そこは個々に説明をできればしていきたいなと考えております。 ○議長(古屋鋭治君) 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) ただいまPR、周知の仕方について説明いただいたんですけれども、私は、その値上げをする理由、なぜ値上げをするのかという、その説明をどのように市民の皆さんにお伝えするのかということを伺っていたんですけれども、PRの仕方は今お聞きしました。なぜ値上げをするのかということについて説明をいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 全般的なこの使用料を値上げするという説明は、広報等で今後やっていくことになろうかと思いますので、先ほど個々には個別に説明するんですけれども、この値上げの全体的な説明については、広報等でホームページ等で説明していくということになろうかと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続き、副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 根本的にこの使用料・手数料の見直しというのは、当然消費税がここで10月1日に上がるということが前提にあります。ただ、前回の見直しから時間が経過した中で、しっかりとした、前回のときも、前回のときには消費税アップだけの部分を見たということと、その前々回の平成20年のときには、いわゆる先ほど部長が説明したとおり、その積算根拠の中に減価償却も入っていなかった。ですから、積算根拠の中がかなりまだまだしっかりとした算定根拠を見なければいけない、そういうことも含めて今回は受益者負担ということの観点から、もう一度係る経費を皆さんで負担をしていただく、使っていただく方の負担、また使っていない方も負担しているということの公平性を確保するためには、しっかりとした積算根拠を持って消費税アップのことも含め、ここで見直しをかけるということでございますので、そこに関しては、全て個々の施設、基本的な方針もありますが、施設によっては特殊事情だとか、近隣の市町の施設との均衡という部分の基本方針も設けてございますので、それは個々の施設によって積算根拠も違う部分もございます。ですので、基本的な部分はそういう形の中でお示しをし、なおかつ特殊事情、またその施設によってはそういった基本方針にさらにプラスした基本方針の中で算定をし直したということのしっかりと説明をさせていただいた中で、今、一定値上がる部分は値上げする、値下げになるものは値下げするというのは、その施設ごとにしっかりとした算出根拠を持ってもう一度見直しをしたということは、しっかりと説明をした上で皆さんにご理解いただく。これについては、もしこの議案のほうを通るということになりましたら、やはり議員の皆さん方にもその辺についてはご理解いただきながら、当然市は半年をかけて皆さんに周知徹底を図りますが、いろいろな面でまたご理解いただきながら支援していただければなと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 私は、いろいろ説明も伺っていますし理解はしております。ただ、私が申し上げたいのは、市民のレベルに合わせた言い方をして、説得できるような周知をしていただきたいという願いでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 使用料全般のことなんですが、よそをちょっと調べたんですけれども、この使用料を値上げするときに、案の段階で事前に市民の理解を得るということをしている自治体もありまして、その際はやっぱりパブリックコメントですとかアンケート調査をして、先ほど副市長が言われたような内容の詳細について市民にお知らせした上で、議会で決議をして、市民から意見がどのように上がってくるかわかりませんけれども、その上で議会の決議をするという手続を踏んでいるところもありますけれども、伊豆の国市の場合は、本定例会の冒頭で説明をいただいて、ここで決めるということで非常に議員の責任が重たいわけですけれども、何でこの事前に市民理解を得るような手続を踏まなかったのかということについてお伺いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 確かに議員おっしゃるとおり、しっかりとした説明責任を果たすためには、順序を踏んでということは理解しているところでございます。施設によっては、もう2年も前、3年も前に、利用者の方に利用料の見直しという点については説明しているところもございます。ただ、全てをやっているかというとそうではない部分がございます。ただ、その辺については、本来でいけば手前側でお示しをすればいいんですが、今回につきましては、先ほど来申し上げているとおり、その算定のし直しという部分については、かなり時間がかかっているところでございます。というのは、基本方針を定めて、その基本方針どおりにいかない施設も幾つかあった中で、内部の中でも相当時間がかかったことは事実でございます。そんな中でしっかりとした根拠をお示しするためには、やはり内部でももう少し意見の調整も含めて積算根拠をはっきりする、しっかりさせるという部分が、しかし時間がかかってしまったというのは事実でございます。そのために、8月のときにお示ししたときに、本来ならば10月1日に改定という形が一番、消費税アップとあわせてというような形になると思いますが、それを半年おくらせ4月1日にさせていただく理由でございます。ですが、半年間とったことによって、十分市民の方にはご理解いただくような機会を設けてやっていきたいと、それについては、ただ、ホームページとそれから広報紙だけではなくて、直接その団体、使われる団体に対して、こちらから出向いていって説明をするというふうな機会を各担当ごとに指示をしてございますので、そんな中でご理解いただくような形を考えています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) ちょっと私の質問していることと違うんですけれども、私は、案の段階で市民にお知らせする手続をなぜとらなかったんですかというふうにお聞きしているんです。 あわせて聞きますけれども、きょう決めて、これから来年の3月まで周知していくわけですね、先ほどからご説明があるとおり、広報等で。そのときにかなり市民のほうから異議があって、いろいろなことがあった場合にはどうするんですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 先ほど言いましたように、本来ならば、先にお示しをしてということで皆さんからご意見をいただきということになりますが、それについては先ほど言いましたとおり、3月までに、ことしの3月までに一応素案をつくったんですが、その素案でいくと、かなり説明責任の中で難しい部分があったものですから、もう一度見直しをかけて時間的なずれがあったというのは確かでございます。 ただ、それだけ時間をかけたということは、しっかりとした説明の根拠を設けたということもございますので、そこはもう本当に正直言って手続的には本来そうすべきだと思いますが、それに至らなかった理由はそういうところにあります。ただ、そこについてはしっかりと説明しなきゃいけないという責任はあると思っております。それと同時に、今後は、だから先ほど言いましたとおり、各団体ごと、利用する団体ごとに所管のほうの担当課のほうで直接説明する機会を設けて、しっかりとしたご意見をいただき、もし仮にそこでいろいろなご案が出たときには、その次に5年をめどにということがございますが、その段階までにどういう形にするかということは内部でも議論させていただきますが、まずは4月1日は今のお示ししている案でいかせていただきたいということは、しっかりと説明させていただきたいと思っています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 副市長の最後のところの、いろいろな事業所のお話をされていたと思うんですが、市民個々のものもありますけれども、そういうもので例えばここで決めて、3月までにいろいろ説明したけれども、いろいろなご意見を頂戴した場合には、5年以内に見直しをするということも考えているということでよろしいですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) その案件が間違いなく、うちのほうの考え方をもう少し修正しなければいけないということになれば、それはもちろん検討しなければいけないと思っていますし、見直しの対象になろうかと思います。 ただ、それがないようにしっかりとした算出根拠というのはしっかりお示しをしなければならないということで、どの施設につきましても、算出根拠についてはしっかりしたもので積み上げていますので、まずはそこを市民の方にご理解、使う方にご理解していただくというスタンスでおります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 1つは、今回10円の値上げになっておりますが、今回の算出方式に、算定方式に基づく計算の結果、使用料単価が150円という結果だったということ、160円という結果だったのか、例えばもう少し高かったけれども、10円アップで抑えようということなのか、そういう意味から確認したいと思います。 それと、この条例名は伊豆の国市高齢者レクリエーション施設の設置、管理及び使用料に関する条例となっておりますけれども、これは水晶苑とやすらぎの家のことの条例でありまして、この2つというのは、町のときからあった施設で、2つとも老人憩いの家の位置づけのものです。それまで全く無料で施設も温泉も利用しておりました、60歳以上の方。平成27年7月から温泉入浴に限り150円の徴収をするようになりましたが、このときの150円という金額の算出というのは今回と違うのか、どういった算出方法だったんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、1点目の10円アップなんですけれども、こちらは算定式でいきますと、まず、やすらぎの家が190円でした。水晶苑が160円、次の高齢者温泉交流館なんですが、こちらのほうが230円なんです。議案の説明のときにも説明させていただきましたけれども、やはりそれぞれ高齢者温泉施設なのに違う金額というのはいかがなものかということで、やはり一番低いところ、160円が水晶苑ですので、こちらのほうに3施設とも合わせさせていただきました。 それで、すみません、前回の改定のあったときの計算式は手元にないものですから、申しわけございません。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 三好です。 今回の算定方式に基づく計算の結果、一番低いほうに合わせたということはわかりました。平成27年7月からの有料化の際の算定はわからないということなんですけれども、私も余り記憶が定かではないんですけれども、たしかこの時期は小野市長が市長になられて1年か2年たっていたころでしょうか。事業評価を行いましたね、2年ほど。そういう中で事業評価の中で、この施設についてのこういう無料だということに対してのご意見があって、その後、たしか市民による検討委員会を立ち上げて諮問をされたと思うんです。その諮問の結果というのは、2,000人のアンケートをもとにお金を取るべきだというご意見が結構あったという中で、検討委員会では100円というような参考の金額というのが示されたかと思うんです。それを受けまして、150円という有料化が決定しました。そのとき、その検討委員会で100円と言ったのに150円取るというところの根拠が余り明確にわからなかったという、今、私は記憶しているんですけれども、それで、少し長くなって申しわけないんですけれども、この老人憩いの家というのは、基本的には料金は徴収してはいけないと、そのときに説明があったんです、有料化するときに。ただ、施設内に特別な施設を利用する場合は、有料にしてもいいということだったので、有料にするという経過が、経過説明がありました。 ここは、今回のこの使用料の見直しにつきましては、利用者と未利用者との負担の公平性を確保すると、受益者負担を明確化するということが中心の見直しということの説明があったんですけれども、確かにこの施設を利用しても温泉に入る方と入らない方はあるんですけれども、この施設自体の役割、この事業のやっぱりなぜこの事業をやっているかという目的を考えたときに、3つの施設の算定方式による料金の中で一番安い金額に合わせたということはあるんでしょうけれども、逆にたった10円の値上げをするのかと、福祉施策についてどう考えているのかとちょっと憤りを感じております、私は。その点について説明をいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 決して福祉事業を軽視しているわけでもございません。いわゆる市としまして、この公共施設を維持していくために、受益者負担ということの観点からいきますと、今までがやはりサービスが一番高いところに、それから負担は一番低いところにという方針の中で持っていきました。それが、今現実でいうと公共施設の維持管理も含めて、かなりそれが負担になってきているというのは事実でございます。ですので、そういう意味でいきますと、この事業だから手厚く、この事業だから手厚くしないとかということは全く考えないわけでございます。いわゆる事業としては、全て費用対効果も含めて維持していくためにはどうしたらいいかという観点の中で、やはりこれは施設を運営していくためにはその経費もかかる中でいきますと、その中でも応分の負担をしていただくという観点からいきますと、やはりこの施設はその考え方を入れないというわけにもいかない部分もございます。ですので、これはいわゆる全体的な施設の維持管理ということの観点からいきますと、やはり先ほど言いましたとおり、受益者負担の均衡性というのを考えなきゃいけないと思います。その施設自体を維持するのにも、使われない方も負担をしているという事実、それについては税金を投入させていただいているわけでございますので、その中で最大限考えた場合に、やはり今言ったような受益者負担の公平性というのを度外視するわけにはいかない部分がございます。 ですので、そういった意味でいきますと、この事業について軽視しているというわけではございませんが、全体的なそのバランス、全体的な公共施設の維持管理を考えたときに、この方針でいかないと今後立ち行かないということで考えている中で示した。ですから、先ほど言いました金額的に結果がその10円アップした、逆に1.5倍までいってしまった、逆にマイナスになってしまったという、その結果はあくまでもその算出した根拠、その内容によっての結果だということで受けとめていただければなと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続きまして、市長。 ◎市長(小野登志子君) ちょっとつけ足させていただきます。 10円上げたことに大変憤りを感じている。かつてやすらぎの家が無料だったのに、100円という答申をいただきながら150円にしたというお話であります。 ここの間には、これは、それはアンケートによるもので、このやっていらっしゃる方、施設に働いてくださっている方たちの、そういうものもやっぱりお聞きしなければならないところがあったことは事実です。それは、では、聞かなくてもいいですか。そういうことになるんですよ。例えば、高齢者の皆さん、皆さんご存じないけれども脱糞するんです。そうすると、そのときに全部入れかえるんです。洗わなきゃならない。そういうことが非常に、その当時もあったわけで、今は、ですから、こちらの韮山のほうはお昼休みを全部、お昼から2時間ぐらいはもうお休みして、食事した後、脱糞しないようにという、こういうこともされている。そういうことで、人件費というものはやはり考えなければならなかった。しかも、やすらぎの家は特に、高齢者で、バスで来る方たちの中で特別に我が物顔にしていらっしゃる方たちもいらっしゃる。そういういろいろな事情がございましてね、やっぱり皆さん、脱糞なさるお風呂の周りで、そういうこともやっぱりお考えいただきたいと思っております。 だから、その分は要らないという、その分はということをこういうことの理由にするのは非常に私もつらいところではありますけれども、人件費が主な値上がりの理由だったと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 ただいまの副市長、市長の話というのは、何か納得しそうになっちゃったんですけれども、私がやっぱり言いたいのは、ここが市の福祉施策としての事業を市が提供しているというところを忘れないでほしいということなんです。もちろん脱糞、これも当然ですよ、高齢者、温泉に入ったら緩みますから。それで人件費、大変だというのももちろんわかりますけれども、それも含めてやっぱりこの高齢者の福祉事業を市が提供するという観点にきちんと立つべきだと、一律に考え方を公平に、不公平にするわけにいかないというふうに何か副市長言っておりましたけれども、その前は、内田議員の質問の中では、施設によっては特殊事情もあるんで、そこも勘案したというようなことも言っておりましたから、そういう意味での福祉施策ですから、やっぱりここはそういう意味での特殊な考えがあっても、私はしかるべきだというふうに考えましたけれども、そうではないということがわかりました。 最後に、先ほど小澤議員の質問に福祉事務所長が、今、券売機で使用料を発券していると思うんですけれども、こちらの金額の変更が間に合えばやりますけれども、4月1日から間に合わなければ何か窓口でという言い方をされておりましたけれども、例えばこの券売機の料金の変更が間に合うというか、どのようになるのか、経費的に料金変更で経費がかかるのかどうか、その辺を伺いたいことと、私がなぜそれを聞くかというと、平成27年7月からの値上げの際に、公金は職員でなければ取り扱えないと、だから券売機を設置するというふうにおっしゃっておりました。ところが、間に合わなければ窓口でとおっしゃっていて、窓口はたしかあそこは委託しておりますよね。なので、その辺がちょっと矛盾しますので、確認をさせていただきたいと思います。もし券売機での料金変更をするとなれば、間に合う、間に合わないを別として、すぐにしていかなきゃならないと思うんですけれども、かかる経費についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) すみません、はっきりその券売機のかかる、かからないの確認をしておりませんでしたので、券売機でとにかく金額が変更できるようにしたいと考えております。 ただ、この券売機の変更するに当たって、金額がかかるかどうか調査をしておりませんので、そこは4月から間に合うように努力したいと思います。ですので、間に合うようにいたしたいと思いますので、すみません、先ほどの説明は誤りかと思いますので、しっかり券売機でできるような形でしていきたいと考えます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 私より、この件についてまた質問したいと思いますが、私もやはり今回見て一番びっくりしたのは、150円をたった10円だけ上げるのかということで、数多く利用する高齢者がそういう端数の10円が必要になるということで、私もちょっと疑問に思います。特に今回それぞれの3施設、次の高齢者温泉交流館も含めてですけれども、3施設の単価を出した中で、一番低いところに合わせたということを考えますと、やはり市のほうがそれは配慮して、市の考えで一番低いところに合わせようという考えでそうしたというのはわかります。それならば10円も上げなくて、そういう差額があるんだけれども、150円のままいくということでも十分私はいいかと思うんです。そういって一番低いところが160円だったから合わせるということで、ほかの190円や230円も160円にするということなんですが、そこまでの裁量を発揮するのであれば、私は150円を特にこのまま置いても、特に先ほど言いましたように、高齢者に対しての福祉施策としてやっていますので、ちょっとその辺が納得いかないんです。それだったら、全て3施設とも厳格に190円、160円、230円と集めたほうがまだ話はわかる。私は、どっちでも反対しますけれども、上げても。でも、そのほうが理論的には通ると思うんです、やっぱり。理論的というか、感情的にも150円を10円だけ上げるのかと、ほかは190円、230円になるけれども、一番安いところは160円だけれども、市はそれを考えてお年寄りのために150円のままいきますよと言えば、それは本当に説得力はそのほうがお年寄りもそうかと思いますよ。せっかくそうやって配慮してくれるなら、10円も配慮してくれよというふうに思うと思うんですね。ちょっとそれが気になりましたので、この10円という額が私はどうも納得しない額です。 それと、それとは別ですけれども、今回ここで利用料の一番初めですので聞きますけれども、今回は、負担割合、市民の負担割合がゼロか50か100というパーセントで計算して、ほとんどが50、市が見るのが50、利用者が50と言っているんですが、中には市民の負担がゼロ、それからあるいは100のが幾つかあると思うんですが、たくさんあれば全部メモできませんけれども、もしその辺、数少ないのであれば、ここで聞きたいと思います。次のところで説明もうありませんので、そういう説明をもらっていませんので、どれがゼロ%で、どれが100%かというのがあれば、ここでお知らせください。ばんたび、条例のたびにこれを聞くのは大変ですので、わかりますでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 今回10円の値上げ云々というのは、基本的に料金の適正料金の計算をしたという中で、たまたま10円になったというふうなことで、10円だから上げないというふうなことのやつは、当初からそういう考え方はございませんで、適正な料金設定をしていきたいという中でたまたま差額が10円だったというふうなことでご理解いただきたいと思います。 2番目の受益者負担100%の施設というようなことでご質問ございましたので、今回の今の議案第51号ですか、これに限らず使用料関係のということで答えさせていただきますが、学校施設の関係でグラウンドの夜間照明の関係、市外の人は、市外料金を定めたやつは全部100%になっておりますので省略させていただきますが、あと、各施設の夜間照明等の関係ですね、それは100%で算定をしていただいております。あと野外活動センターのキャンプサイトの関係、あと100%は今申しましたとおり、施設の夜間照明等以外につきましては、野外活動センターの関係になります。あとは50%というふうなことで算定をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) わかりました。ということは、市民がゼロで全て市というのを、ゼロはないということですね。市民の負担が100%は、今の夜間照明とそれからキャンプ場、キャンプの関係ということでよろしいんでしょうか。 それから、今、150円を10円ということで、そういう計算で上がったのをそのまま出すというふうにしているというのはわかります。ただ、160円、190円、230円か、190円と230円もありながら160円にしたということを、そういう特殊なことを加味したということを考えると、160円も150円のままにするということも、160円にせずに150円にするということもありかなというふうに思いましたので、特に3施設を一番安いところに合わせたというときに、10円上がるということに対して、特にお年寄りが使うそういうものに対しては据え置きがあってもいいのかなと思います。 先ほどの市民がゼロ%は、ないのかどうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 使用料に関する、いわゆる条例で使用料に関して規定するものについては、市民の負担がゼロ%というのは規定してございませんので、施設的にはこれらの関係の条例以外の施設で無料というのはございますが、今回の上程している議案の中についてはゼロ%というのはございません。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。 4番、森下議員。 ◆4番(森下茂君) 4番、森下です。 先ほど温泉使用料の150円を160円に10円値上がりということをお聞きしたんですけれども、市外の使用者の大人と子供の人数。     〔「次」の声あり〕 ◆4番(森下茂君) そうか、次ですね。では、結構です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第51号 伊豆の国市高齢者レクリエーション施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第52号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第52号 伊豆の国市高齢者温泉交流館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 4番、森下議員。 ◆4番(森下茂君) 4番、森下です。 先ほどちょっと聞こうと思っていたんですけれども、市外使用者の人数、大人と子供の人数と、大人の場合150円値上がりで、子供が70円ですね。収入増分というのはどのぐらいになるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、人数なんですけれども、平成30年度の人数で答えさせていただきます。まず、市外の高齢者も利用しておりますので、そちらが1,170人、市内の一般の大人の方が1万6,459人で、子供さんですね、子供さんが538人です。それが値上がりしたときの全体的な金額、一般の方も含めた、高齢者も含めた金額を手元に持っている、その数字でよろしいですか。市外だけのが必要ですか。差の金額がちょっとすぐに、約268万円が一般の方が金額が上がる金額になります。高齢者の市内の方もいらっしゃいますので、そちらが約13万円ほど、全体的には300万円ほど上がるかなと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) ここで今出ました市外料金が出てくるんですが、市内の激変緩和は1.5倍、これ市外も取っているのをもし値上げの場合は1.5倍をリミットとしているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 市外の方につきましては、受益者負担こちら100%で計算しておりますので、現行310円です。これの1.5倍上限の460円というふうになっております。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。 それでは、5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) これもまた市内の方は10円の値上げということですけれども、結構利用する方も多いのかなと思っております。その中で後ろのほうでは温泉浴場のところに回数券とかということが書いてありますけれども、ここについては温泉交流館については回数券とかという発想は全くないでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 回数券につきましては、これ利用者さんからの要望で、金額はふえないわけですけれども、12回までの回数券をつくって、その都度お金を払うのが大変だということで、12回までの回数券という形でつくっております。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この施設は、たしか平成27年3月議会で有料化の条例改正が出たと思うんですけれども、そのときに、ここは水晶苑、やすらぎの家と違いまして、もともとは温泉施設だったところを高齢者の温泉交流館とすると、したという経緯があるんですけれども、その高齢者温泉交流館の位置づけ、名称も変わってそういう位置づけにするときに、一般の方の利用についておおむね5年とは規定は具体的にはしなかったかもしれないんですけれども、どうしても今までの施設の性格上、利用状況上、一般の方も利用していただくということはいたし方ないということで、並行して一般の方も利用させていくということだったと思うんです。 それで、その平成27年3月の有料化のときの条例の審査のときに、補助金をもらって建設しているので、観光施設としての位置づけで補助金をいただいているので、一般も可としていると、可とせざるを得ないというようなたしかどなたかの質問で答弁があって、私、記入していたんですけれども、実際にその利用も結構あるわけで、ニーズがもちろんあるんですが、市のこの施設の位置づけとして実際の運営としても当初はそのようなおおむね5年程度というようなことがたしか説明があったものですから、今の市としてのこの施設の位置づけについて、今回確認をさせていただきたいんです。あと、補助金をもらっている関係では、何年以内はそういう機能を変更してはいけないと、その趣旨をというのがあると思うんですけれども、もう何年以上たっているんで、補助金の関係は縛りはないよということなのか、その辺の説明をお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) この温泉交流館の条例自体が、やはり平成27年5月、3月、ごめんなさい、平成23年1月5日条例になっているんですか、ちょっと違ったかな。すみません、平成27年7月1日から現在のこの条例施行しています。施行期日でした。そうですね、すみません。 この位置づけなんですけれども、やはり高齢者の健康増進であったり介護予防、高齢者を対象とした温泉を通して地域間交流を行うということで、地域福祉の向上を図るということでこの施設ができておりますので、ただ、先ほど議員もおっしゃってくださったように、もともとが観光の施設でありますので、市外の高齢者であったり一般の方も入れるということは今までずっとやってきました。確かに、5年だったかどうか、いずれは見直すということをこちらのたしか条例の中にもそのようなことをうたってあったのを私も見たような気がするんですけれども、今まではずっとそのような形で進めてきました。確かに一般の方、市外の高齢者の方も先ほどの数字を言いましたけれども、かなりの方が一般の方が入って入浴してくださっていますので、ここを崩すというのはなかなかこの施設を維持していくといいますか、そういうことで使ってくださっているものを高齢者だけ、ほかの施設と同じような形で高齢者だけというのはなかなか難しいと思いますので、ここの部分は、また様子を見てということになろうかと思います。 補助金の関係は、資料がございませんので、お答えができなくて申しわけございません。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この今の施設の目的とかというのは、承知しているところですけれども、今回、市外の料金の設定を変更しているという関係で、市のこの施設の位置づけ、今後の考え方をやっぱりこの機会に聞いておく必要があるかなと思って質問させていただいているんですけれども、市長戦略部長かどこか、その補助金の縛りというのは、もう年数的には多分ないのかと勝手に思っているんですけれども、できたらその辺の確認をした上で、この施設の位置づけ、利用者がいる、ニーズがあるという点では今の運営の仕方をしていくことが一番望まれているとは思うんですけれども、少しここは明らかに事実関係をさせておきたいなというふうに思うので、わかればと思ったんですが、すぐにわからなければ、また後ほどご報告いただきたいなと思います。よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 国庫補助で整備した施設の関係の補助金縛りというか、目的外使用の話だと思うんですが、ちょっとはっきりした話はできませんが、基本的には20年とか何十年間というようなことで目的外使用を禁止しますよと、目的外使用をした場合には、それぞれ算出した罰金というか、国庫返還金が生じるというふうなことだと理解をしていますが、合併によっていろいろな施設の複合化というか目的外の使用も若干認められているようなことも聞いておりますので、はっきりしておりませんが、施設的には結構古い、20年以上のものの施設という形で古いと思いますので、万が一、補助金返還があっても目的外使用をしてもそんなに大きな返還額ではないのかなとは理解します。 以上です。中途半端で申しわけございません。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、引き続き、市長。 ◎市長(小野登志子君) お答えします。 この施設に関しましては、もう建物が古くて、またいろいろなところが傷んでおりまして、休止、休館が多いんです。休館が多いから、皆さんどういうお気持ちなのかなと思っておりましたところ、ほとんどの方がお金は出す、高くてもいいから続けてくれと言うんですね。こういう施設は一般の方も来られる施設が余りないから、特に韮山方面はないかと思いますので、そういうお金は取ってもよい、だから続けてくれというご意見がたくさんありますので、そういうものも大事にしていかなくてはならないんではないかなと思っております。
    ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 先ほどの質問をもう一回確認したいんですけれども、市外料金の460円というのは、今の現行の310円の1.5倍を限度ということで465になるんですが、それを切り捨てて460円ということはわかりますが、これ原価も230円、たまたま、では、原価も230円だったということですか。230円で、市外がこの倍ですので460円ちょうどなるんですが、本当に230円の原価は間違いないですか、先ほどから聞いていますけれども、それだけもう一度確認します。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。 再開を13時といたします。 △休憩 午後零時00分 △再開 午後1時00分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 午前中の高齢者温泉交流館の関連の質疑を継続します。 これより答弁を求めます。 答弁者、福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 先ほどの230円の根拠なんですけれども、1人当たりの単価が425.98で、こちらに1.1を掛けまして、その半分の50%ですね、それを計算しますと230円となります。 それで、先ほど券売機の関係を聞かれたものですので、それを確認いたしました。こちらは金額修正をするだけですので、無料でやっていただけるということでございます。そして、先ほど三好議員もおっしゃったように、やすらぎと水晶苑は委託しておりますので、券売機を使わないといけないということと、めおと湯につきましては非常勤職員がおりますので、こちらは公金の扱いができますということでした。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第52号 伊豆の国市高齢者温泉交流館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第53号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第53号 伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今までは時間設定で1時間当たりでしたのを、今回は枠を設けているんですが、後にもほかにも出てきますけれども、ここで聞いておきますけれども、時間帯にしたほうが利用者にわかりやすいという説明でしたけれども、わかりやすいなら1時間だけのほうが、1時間当たりがわかりやすいんですけれども、ほかにも理由があってのことかと思いますけれども、それだけで枠にしたんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) ほかのスポーツ施設等がこういう区分になっているということで、ほかの施設に合わせたというのがございます。 それと、もう一つは、先ほど議員が言ったように、午前中の使用、午後の使用という区分に分けることによって利用者が見てわかりやすいということで、こういう設定に変更させていただきました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 どこの議案で聞いたら適当かどうかがはっきりわからないんですけれども、全協で示していただいたこの議案に関する、このというか、今回の見直しに関する資料の中に、全員協議会でも若干質問をさせていただいたんですけれども、算定に当たり考慮すべき事項のところに減免について書かれてありまして、受益者負担の原点の観点から、真にやむを得ないものに限定する。減免に関しては、規則での規定となるが、使用料の条例改正にあわせ見直しを行う予定である。この減免規定につきましては、規則で規定するということで議決案件では直接ないんですけれども、今回の見直しに関して同時期にこの減免についても見直しをするということですので、やはりあわせてお聞かせいただかないといけないなというふうに思っていますので、2点ほどお聞かせいただきたいんですけれども、減免の団体の現状、それと今見直しして来年4月以降についてどのように変わっていくのか、4月1日からですので、まだここは規則の部分ですので、まだ定まっていないのかどうか、定まって、とにかく今の段階での説明をいただける内容についてお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回の見直しは、応分の負担をしていただくということで、その減免、免除している団体、こちらについても一部負担していただこうということで、規則のほうの見直しを今行っているところでございます。減免の数字自体はまだ検討中でございますが、社会教育関係団体、この中の青少年健全育成の部分を除いたものが、現在50%免除しております。ですので、その青少年健全育成、スポーツ少年団関係になろうかと思いますが、そちらについて10%から50%以内の負担で今検討しているところでございます。 社会教育団体のうち、青少年健全育成を除いたもの、大人の団体については現在50%を減額しております。ですので、これ以上の減額率にはなると考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 青少年育成以外の大人の団体、これが今50%減免ですから50%負担している。なので、もう少し負担率が上がるという解釈ですか。ごめんなさい、言葉を聞いただけではよくわからなくて。 それで、スポーツ少年団については、10から50とおっしゃいましたけれども、これは負担率、減免率、もう少し明確にお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その青少年健全育成にかかわる団体、スポーツ少年団ですが、現在、免除となっております。100%減額ということで、それが10%から50%ということはないと思いますが、10%から50%以内を負担していただこうということで今検討をしているところでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今回の見直しにつきましては、午前中にも、私、少し改めて言わせていただいていますけれども、原則的には利用者、未利用者との公平性を確保することと、受益者負担を明確にするということが今回の見直しの主眼ということなんですけれども、この減免団体も今回見直すということについては、その今回の見直しの中心課題と照らしてどういうことなのかなと、その辺がわからないんです。経済的に収入を少しでも得ようということであるならば、こういう減免が変更をかけるということも、それはそれで、ああ、そういうことですかというふうになるんですけれども、どうも今回の見直しの趣旨からして、減免団体の免除額を変えるということがちょっと意味がわからないので、説明をいただきたいと思います。 それと、負担がふえる団体も出てくる可能性があるようですので、この辺についての説明、これまで、今見直しをしておりますというお話はこれまでされてきたのか、今後の説明とかについてもどのように計画されているでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回の料金の見直しの中で、応分の負担ということで、スポーツ少年団ですね、主に、そちらの団体については負担が全くなかったわけでございます。それを、そのスポーツをやっている子供たちと何もやっていない子供たち、そこで全く料金を徴収しないということだと、そこで応分の負担という言葉がなくなってくるということで、今回、減免の関係も見直そうということで行っております。 それから、団体に説明ですが、スポーツ振興課のほうでスポーツ少年団には2年ほど前から減免の見直しを行いますよという話はしているようです。 それと、もう一つは、全く料金を徴収していないということで、何日も仮押さえ的なものをして、キャンセルもしないとか、直前のキャンセルといったような状態になっていることもあると聞いております。そんなことも含めて、多少なり負担をしていただくほうがいいだろうという考えもございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 今、スポーツ少年団の話が出たので、私も実際にスポーツ少年団にお世話になっているので、内容がかなり詳しくわかるので質問したいと思います。 スポーツ少年団は、本当にコーチたちもボランティア、そしてお月謝みたいなものも本当に最低限で安くやっていただいているんです。もう本当にコーチや育成会のお父さん、お母さんたちの本当に子供たちを育てようという、その思いだけでやっているような団体だと思います。本当に感謝しているんですけれども、そこで減免の、その自分たちの負担がふえるかもしれないということは、やはりちょっと前から聞いてはいて、お父さん、お母さんたちもすごく心配しているところなんです。そういうところで、子供たちを育てる、公共の施設で育てるという、そこに着目したときに、こうやって少しずつでも上げていこうという、利用料を取っていこうというのは逆行しているんではないかなと、公共の施設、公の施設という、その概念には沿っていないんではないかなと思います。それで、減免に対しても、これから10%から50%負担してもらう、スポーツやっている子とやっていない子の不公平があると、そのあたりもちょっと解せないなと思います。 それから、仮押さえやドタキャンがあることについても、それはちょっと私もわかるところなんですけれども、そのあたりも先に、だからお金を取るんではなくて、みんなちゃんとそういう倫理的なことは話し合って、規制というかして、もしそうことがあったらお金を取りますよとか、そういうことでもいいんではないかなと、やり方はあるんではないかと思います。 それで質問ですけれども、このバレーボールコート1面1時間だったものを、体育館のほうが、これはどこもそうだったんです。バレーボールコート1面1時間で210円とか、そのあたりだったんですけれども、今回は体育館は全面と2分の1になったんです。前は、伊豆の国の韮山の体育館、韮山中学の体育館は3分の1ずつになっているとか、そういう細かい区分もあったかと思うんですけれども、それが今回なくて、全面か半面、または全面だけ、全面と反面になった。これ3分の1とかはもうなくなったのかなという質問と、あともう一つは、この2時間単位になっているんですけれども、スポーツ少年団は例えば7時から9時という場合、準備時間で6時からとかライン引きとかで入るんですけれども、その場合も30分単位で利用料金を取るというようなことが書いてあったんですけれども、そこも以前とはまたそういう計算方法が違うのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その3分の1、2分の1のやりとりですが、こちらのほうがバレーボールコートは2面とれるとか、3面とれるとかで、そういう指定をどうもしていたようです。それから、料金の関係ですが、スポーツ少年団が6時から8時とか、そういう時間帯がぴったり合ってこない割り振りに今なっておりますが、この辺はスポーツ振興課のほうが何かいい運用方法はないかということで、今、検討はしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 スポーツ少年団に限らず、公共施設というのは住民の福祉を増進するという目的が一番だと思いますので、やはりそういう子供たちを育てる、またはお年寄りが温泉に行くのをもっと促進して健康増進する、そういうものが目的だと思いますので、また、市民か市民ではないかとか、そういう違いもこれから質問していこうかと思っていますけれども、そうではなくて、公共の施設はみんなで使って稼働率を上げ、使用率を上げて利用率を上げて、みんなが健康になるようにする。そして、それが大きく見ればお年寄りの健康、子供たちの健康にもつながって扶助費を削減するとか、もうちょっと大きな目で捉えれば、公共のその施設をみんなで無料で使う、もっと軽く使える、そういうほうにシフトしたほうがいいのではないかなと思って質問しました。 ○議長(古屋鋭治君) 先ほどの関係ですか。 それでは、副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 今、高橋議員のほうで全ての公共施設について無料にという部分の方針のお話をされましたが、もともと料金を使用料を取っていることも含めて、今、さっきも言いました受益者負担という立場でいくと、公共施設自体を運営していくためにも経費がかかっているということは、当然おわかりだと思います。これを全て無料にして健康増進、それから子供のスポーツ、少年のその盛んにするという部分に対して特化するということ自体は、もともとその事業に関して推進しているわけでございますが、それと応分の負担を取るというのは、当然その両方をやっぱり考えなければいけない、そういう立場にありますので、これはいわゆる施設を維持していくためには当然お金がかかる、そのお金がかかる部分についてを全て市が皆さんの税金を使って維持していくわけですので、その辺の部分については、当然応分の負担をしていただくという考え方も導入しないと維持できないわけですね。ですから、そのところはしっかりと理解していただかないと、そもそも今言った使用料を取るという部分に関しましては、皆さんに応分していただくというこの考え方が成り立たなくなってしまいます。ですので、そこはしっかりと料金が負担がどの程度まで負担になるかということは、先ほど言いましたように、スポーツ少年団についても1カ月どのぐらい使っているか、各種団体ごとに調べて、それが1回につきどのぐらいの負担増になるのかということも含めて、減免規定のほうについてもそれに対して負担ができるだけ軽減できるかどうかという観点も含めて、今、料金を計算しているわけでございます。ですから、その観点が全部なくなった形の中で維持は絶対できませんので、そこはしっかりとそういった施設の運営、維持管理をしていくという観点から、やはりその観点は変えることはできないということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 ちょっと理解できないので、もう一度言わせていただきます。例えば、多分、三島の公民館は無料で使わせていただけていると思うんですけれども、今、変わったんですか。以前は、公民館無料で使わせていただきました。料理教室なんかも毎月無料で使っていたんですけれども、その分、利用者がとても公民館に愛着を持って、掃除だとか、また年に2回の大掃除、そういうものもボランティアで本当にみんな心からやっていたんです。その公民館をとても大事にしていましたし、市のほうにも感謝して、市民も本当にたくさんの人たちが利用していました。その辺も三島のほう、変わったかもしれないですけれども、そういうところで私もずっと何十年も使わせていただいて、やはり公民館というのは、公民館というか、公共の施設というのはこういうものかなと思っていましたので、ここで月にそこそこ何万円か収入がふえたところで、それで維持ができるかできないかといったら、そうではなくて、もっと見直すべきところはたくさんあるんではないかなと思います。意見です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第53号 伊豆の国市立学校施設使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第54号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第54号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) これから先出てくるやつも含めてお伺いいたしたいと思いますけれども、市民の料金と市民以外ということで、伊豆の国市は宿泊施設がかなりあって、この見直しの概要等のところの下のほうに出ています宿泊を伴うものなどは、曜日別、時間帯別、個別に料金設定できるものとするというふうに書いてありますけれども、この市民ではない部分のところ以外に料金設定をするというふうな理解をするわけですけれども、ここら辺の料金についてはどのようになっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 基本的には市外と見ます。ですので、市民の今2倍の金額になりますが、旅館業などで合宿等で今まで来ている方、今回の料金設定で使用料自体が1.5倍、市外だとその倍になるんで、高額と、比較的金額が高くなっていることから、今、スポーツ振興課とその激変緩和といいますか、その辺で何とか調整できないかということで話し合いをしているところでございます。 いずれにしましても、近隣市町等で、市内・市外の料金を設けているところがございますので、いろいろ事情、状況確認をしながら、その辺の扱いを決めていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) そうしますと、市内の宿泊施設は、今まで宿泊を伴うお客様のやつは、市民料金としてできていたものが、今後は最低でも倍になるということは、その業界の皆さんは知っているんですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その辺の話はまだしていないです。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 以前にも、予約がとれる、市民とその利用業者の方とで予約がとれる、とれないという話が結構ありまして、その予約の制度までどうしようかみたいな話まであったと思うんですが、結構これ死活問題になる場合もあるのかなというふうに思うので、このまま決めてしまっていいのかなというのを今ちょっと思っているんですけれども、それと、もう一つ、ここには宿泊は新しい料金を設定できるというふうに書いてあるんですが、それ以外の観光客というか外来客を招く例えば日帰り温泉ですとか、食事施設等の民間の施設はそういうものの対象、宿泊業界と同じ枠の中には入っていかないで、これはあくまで宿泊だけということで進めていくんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その辺につきましては現在調整中なので、その辺も考慮しながら検討を進めたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。 それでは、3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 質問です。市民以外の者というのは、市内に通学通勤する人は含まれないということでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 青木議員の一般質問の際に、市長戦略部長がたしか回答していたんですが、この条例の中にもありますとおり、市民とは市内に住所を有する者ということで、これが団体だったりした場合には、過半数が市民を占めるということとしておりますが、それはこの文面をそのまま捉えたものの解釈で、例えば野球をやるのに、伊豆の国市内のチームが5人が伊豆の国市民だったら過半を超えていると、実際に試合をやるときには相手チーム9人が市外だったらどうするのかとか、そういった調整をまだこれからするところでございますので、施行前というか、早い時期に調整を終わって周知をできるようにしたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 よく図書館などは、通勤通学者は市内と同じような扱いになるんですけれども、そういうのもあっていいんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回は、市民として規定しておりますので、少なくとも申請者は市民になろうかとも考えております。 ○議長(古屋鋭治君) では、引き続き、教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 今の市民、市民以外の者の話があって、これは青木議員のときにも出てきていたことで、ちょっと回答はさせてもらっていたのですが、市民、市民以外の者というこの分別は、実際には伊豆の国市の施設を借りていただくときに、一番最初に必ず登録していただきます。その登録には市民の方だったら、伊豆の国市の住所の方だったら市民、市外の方で団体登録する方は市外で登録させてもらいます。それで、そこにいるチームが例えば全部で20人の集まりがあったバレーボールの何かをやっているというときに、市民の方が半数以上、12人ぐらいいで、市外が8人だよというと、市民の団体というふうに登録させてもらいます。ですから、ここで区分けがある程度できるというふうに考えております。 ただ、先ほど観光文化部長の言ったとおり、市民の団体として半数以上が野球チームで登録してあって、対外試合で外の方が来たときには、市外の方が半数以上になるという、これはちょっとまだすみ分けが難しいもんで、今調整中だというふうに解釈していただければいいと思います。 今出た高橋議員の図書館の関係は、図書館、皆さんの多くの人に使っていただきたいということで、市内に勤務されている方、市内に学生として通学されている方は、図書館登録ができるというのは、これ以前からやっていたことなので、ちょっとそちらとはすみ分けが違うということだけはご承知願いたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 それでは、14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私も、ここは市外料金が出てきましたのでちょっと聞いておきたいんですけれども、今回の見直しの観点から考えますと、市外料金を設定し、100%負担してもらうという、その基本的な考え方からして、そういうふうになるんだろうとは思うんですけれども、私の記憶ですと、この公共施設の共同利用ということが、もともとはそれぞれの町ごとに料金設定していたところを、公共施設を共同利用していきましょうという何か流れがあって、市内の人が使う場合も市外の人が使う場合も、たしか統一料金として広くお互いに使っていこうという流れがあったと思うんです。ここで市外料金、しかも100%全額経費を負担してもらうという形の料金設定にした理由というのは、どういうことでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) ただいま三好議員のおっしゃいました近隣市町での施設の相互利用というようなことで、特に伊豆の国市が合併前に旧3町の時代に、3町の施設おのおの例えば旧伊豆長岡町にある図書館等がありましたが、充実していなかったというようなことで、そういう面での相互利用という観点から料金を当時の町外の方も町内と同じにしようという動きが、合併を契機に加速したというふうな記憶がございます。今回の市内、市外というのは、先ほどから申し上げているとおり、基本的には負担の公平化というか、正規の料金を設定して、その料金で負担の公平性を求めていくというふうな観点から、その観点から市内、市民については減免というか、50%減免、施設によってそういう規定を設けているということなもんですから、基本的には市外の料金というか、市外の方には100%という考え方を採用したということでございます。 その施設によって、近隣市町の調査もさせていただきましたが、これも報告をさせていただいておりますが、市外の料金設定している市町も当然ございますので、そういうことで理解しています。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 経過と考え方は今の部長の話についてはわかりました。 それで、先ほど高橋議員からの質問もありましたけれども、その市民と市外の区別、ここのところは厳格にはいかないかもしれないんですけれども、きちんと取り決めを定めてほしいと。実は、過去に私もかかわる団体というか、利用で、もめたことがあるんです。では、何人市内の人がいたんだと、そのときにはおおむねという表現していたものですから、判断によりますよね、そこいら辺は。なので、ぜひその辺はもめ事が起きないような、やっぱり綿密な規則をきちんとしておいていただきたいというふうに思います。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 少し実例というか、示してほしいんですけれども、この49ページの長岡体育館の競技場でいいんですが、全面、これ一番初めにあります午前9時から正午までの3時間ですが、これが3,390円になっているんですが、原価計算では幾らになったんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 維持管理、運営に係る経費等から算出しますと7,737円、それを現行の1.5倍の5,080円としております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回値上げするのが3,390円から1.5倍ということまでとめて5,080円になっていると思うんです。本来なら幾らにするべきだったところを1.5倍にしているかという、そのもとの金額を聞きたかったんですが、それが7,737円になるということですか、計算が。それだと1.5倍以上になってしまうので、5,080円に抑えたということですか。わかりました。 ここで言う市民以外の方という市外の方は、100%もらうということになると、本来なら7,737円になればいいのですが、ここでは1万170円になっているんですが、どうしてでしょうか。100%ではないんでしょうか。これの負担割合があるということで100%で、市民は50%ということで7,737円だと思うんですが、お聞きします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 市外の方は、現行の6,780円の1.5倍としております。受益者負担が100%になりますので、本来の算定額でいきますと1万5,474円となります。ですので、市民の2倍になると考えていただければよろしいかと思います。市外の方についても、激変緩和を考えて1.5倍以内としておりますので、こういった金額になってきております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ないようですので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第54号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第55号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第14、議案第55号 伊豆の国市韮山文化センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑ないようですので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第55号 伊豆の国市韮山文化センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第56号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、議案第56号 伊豆の国市韮山温泉館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 韮山温泉館の利用料金が、今は260円、そしてそれが1回400円になるということで、結構上げ幅が大きいと思います。先ほどの交流館では10円の値上げということに関してさまざまな意見が出されました。ここではすごい上げ幅だなというのが実感です。実際にここの温泉館をどのくらいの人数の方が使っているのか、わかればお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 観光文化部長。
    ◎観光文化部長(半田和則君) 平成30年度1年間で1万1,055人でございます。そのうち大人が1万857人、子供が198人でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 先ほどの交流館のほうも市内では1万六千何がしということで、それよりも人数は少ないですけれども、1万人以上が使っているということになります。私の身近なというか、近所の方、お年寄りですけれども、この金額のことではなくて、年末年始にこの風呂に入りたいと、そこで年末年始の休みがあるから、何でこの休みがあるんだ。最後に入って気持ちを新たにして、また新年、またいい風呂に入りたいという、そういうことをおっしゃる方もいたんです。その方の顔を思い浮かべながら、私、これを見ていますと、とてもではないけれども、260円が400円に上がりましたという説明ができない。10円の値上げで先ほど来かなりもめたのに、この金額では市民に説明ができないというのが、正直なところ私の気持ちです。 先ほど来、市長とそれから副市長が応分の負担をということでいろいろおっしゃっています。それは、それで非常によくわかります。市の財政が大変厳しい中、使っている方と使っていない方の負担は、やはりそれは私は当然だと思っていて、使わない方が自分の税金で払っているもので、その税金が今度使う方の分の補助もしているというふうな形になる。これはやっぱり納得できない方がいて当然だとは思います。ですので、少しの値上げは、ここで増税ということもありますので、まあ、仕方がないのかなということもありますけれども、余りにもこの金額増が大きい、上げ幅が大きいという気がしますけれども、何を根拠にこの金額になったのかお示しください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) この400円の関係でございますが、この400円につきましては、韮山温泉館、実は経費等から算出すると694円の1人当たりの利用料が大人ですが、算出されます。この後ありますが、長岡南浴場のほうが1人当たり854円という数字が出てきます。長岡南浴場、現行310円でございますが、これを上限額の1.5倍にすると460円ほどの金額になってしまうということがございます。そこで、なぜ400円にしたかというと、公衆浴場の関係、特に銭湯でございますが、戦後、昭和21年に物価の上昇を抑えるということを目的に、銭湯については都道府県知事が金額を定めるというふうにされております。この今回の400円と160円につきましては、静岡県知事が定めた銭湯の基準に合わせたものでございます。南浴場と韮山温泉館、同様の施設でございますので、本来なら韮山温泉館260円の1.5倍ですと390円になりますが、足並みをそろえて400円にしたということでございます。 それから、260円がいきなり400円、高額になっているということですが、韮山温泉館につきましては、近所の方が銭湯的に使っている、利用しているというのが多いということで、回数券を新たに設けました。13枚で4,000円、こちらですと1回当たり308円ほどになります。ですので、常に利用される方はこちらの回数券を購入していただき、比較的安い金額のほうで利用していただけたらと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 県知事が決めた金額にするとか、銭湯的に使っているから回数券もあるということは、余り説得力がないのかなというふうに思っていまして、実際に今260円で入っている方が400円になったら、これはお風呂に入る回数は減るんではないかと、それは思います。100円玉4枚払って入るということを、今入っていらっしゃる方の顔を思い浮かべながら今しゃべっているんですけれども、それを納得してくれるのかなということがあります。そして、先ほど来言った390円を切りよく400円にするという、そういう発想は余りよくないのではないかなと。そうであるならば、もう少し下げた状態で切りよくするならば、もっとわかるんですけれども、上げてしまってというのは、非常に何か納得できないような気がいたします。 先ほどの、さっきから何回も言っているんですけれども、10円の上げ幅でいろいろお話ししているんですけれども、それと比べると市民に160円で入れる施設、温泉の施設と、それからこの400円で入る施設という、その違いというものをどのようにお感じでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 違いといいますか、今回の使用料・手数料の見直しに関しましては、利用者に応分の負担をしていただこうということで、料金設定をしてございます。先ほど言ったように、韮山温泉館については694円程度の1人当たり費用がかかっているということで設定しておりますので、その辺でご理解をいただけたらと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 物すごく大胆な考え方をしますと、先ほどの160円というのがむしろもう少し上げて、そして今回のこの400円は下げるという、そういうふうに私なんかは考えてしまう。そこでちょっとこういうふうになって、こういうふうになって、その差を少なくするというふうな、それくらいの発想になるくらいに、この上げ幅は大きいような気がするんですけれども、もちろんさっきのはそのままやっていただいて構わないですけれども、上げ幅がちょっと本当に大きいのかなと、これで市民が納得するのかなというふうに非常に思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、そのほかございませんか。よろしいですか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) この原価計算したところ694円という、かなり高額になったということなんですが、この主な内訳は何でしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 大きなもの、総額で690万円ほどの経費で算定しておりますが、大きなものとしますと人件費が118万円ほど、それから需用費の中でも光熱水費が203万円、それから委託料が217万円、それから温泉館につきましては駐車場を借地していますので借地料が42万円、それから減価償却が32万円ほどですか、合わせて690万円ほどになっております。そこから積算しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 先ほどの温泉交流館ややすらぎや水晶苑と比べると、相当高いわけですね、この原価まで。だから、その辺から見てここの温泉館が、今聞きましたけれども、こういう人件費や委託料と、この委託料というのは何でしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 委託料につきましては、受付等のシルバーへの委託、それから韮山温泉館は市営1号源泉からお湯を引っ張っていますので、1号源泉の管理委託を韮山温泉組合ですか、そちらのほうに委託しております。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 委託はわかりました。 人件費、あそこはシルバーがやっていますので、市の職員が直接あそこにかかわるということは少ないと思うんですが、694万円の経費の中から118万円の人件費というのはとても高く感じます。本当にこれだけ人件費が必要なんでしょうか、その辺もわかりませんけれども、今回県の銭湯の知事が決める金額に合わせたと、これは一般のそういう商業的にやっているところを考えればそういうことも言えますけれども、これは市が運営しているところで、必ずしもそれに合わせなければいけないというものではなく、今までの全然関係なくやっていたわけですから、それをその400円に合わせるんだというのもちょっと乱暴な考えかと思います。1.5倍という基準も設けていながら1.54倍、子供は1.6倍という形をとるというのは、やっぱりこれも解せないですけれども、最後に、13回の回数券、この後出てきます長岡プールは回数券11回ですけれども、これは13回というのは、先ほど部長が言いましたように、308円にするためということで13回ということに決めたのかと思いますけれども、結局また13のこの回数券も買うのに機械をつくらなきゃならない、機械にまたそういうことをしなければならないというふうに、回数券のまた取り扱いも大変になると思うんですが、その辺を含めて伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 回数券は、ちょっと確認していませんが、券売機は使っていないのではないかと思います。切り取りのものを渡して手売りをしていると思います。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) そこでは、券をそれを切り取って渡すだけということになりますと、どこかでそれを買っているわけですよね。今これ回数券はあるんでしたか、ここは。現在あるんですか、回数券が。新たにと先ほど言ったような気がしますけれども、その辺どこで購入するのか、もう一度お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 最後の質問ということで。 それでは、答弁を観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 新たに設けます。今までは回数券はございませんでした。次に出てくる南浴場については回数券がございましたが、韮山温泉館については、回数券は新たに設けたものでございます。温泉館で購入できるはずです。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第56号 伊豆の国市韮山温泉館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第57号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、議案第57号 伊豆の国市長岡総合会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 69ページで質問したいんですけれども、今回わかりやすく言いますと、また2万3,630円が2万3,760円と、少し金額が少しずつ変わっているんですけれども、この基本額、原価計算の基本額、1時間当たりがわかれば1時間当たりでも結構ですけれども、お願いしたいと思います。この8時半から零時30分まででも結構です。どこか1つお示しください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) すみませんでした。ちょっと手元にある資料が見直し算定額、単純に物件費等から算出した資料を今持っておりませんでした。すみませんが、こちら、先ほどの大ホール、文化施設、長岡総合会館も韮山文化センターもそうですが、今回の基本方針の見直し算定額に合わせて料金を改定してしまうと、その1.5倍にしてもかなり高額な金額になってしまうと、そのまま算定してしまうと、この大ホールに至っては富士市のロゼシアター、それ並みの金額になってしまうということから、今回の算定におきましては特殊事情ということで、近隣の文化センター、そちらのほうの座席当たりの単価を求めまして、それによって料金設定をしてございます。料金設定に当たりましては、平均の1座席の金額が23.6円ということで、長岡総合会館の大ホールは1,007席あるということで、その掛けた金額2万3,765円、それを端数処理して2万3,760円としております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) また、これもいろいろ問題があるかと思います。今の部長の説明ですと、高くなってしまうのでという、実際高くなってしまうという金額は幾らだったのかと聞きたいんです。それをこれに抑えたということでないと、今回せっかくいろいろ原価計算までして人件費も計算してやっていると言っているんで、その結果こうなったけれども、とてもこれできないから、1.5倍もできないからというのなら、またそういう説明も欲しいんですが、その辺の原価の計算はどうなっていますでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) すみません、きょう持ってきた資料が、その近隣のホールの資料で、積算したものをそのまま乗っけた資料を持ってきてしまったので、後でご報告させていただくということでよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 観光文化部長に申し上げますけれども、これ議案の関係になっておりますので、答弁をしていただかないと判断できないということになりますので、それでは、ここで暫時休憩と。     〔発言する者あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 大丈夫ですか、大丈夫ですか。それでは、答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 昼間4時間使って7万4,057円となっております。     〔発言する者あり〕 ◎観光文化部長(半田和則君) 昼間4時間使って7万4,057円となっております。失礼しました。現行料金の2万3,630円で最高額が3万5,445円を算出。     〔発言する者あり〕 ◎観光文化部長(半田和則君) 計算結果は7万30円です。それを現行の2万3,630円の1.5倍にすると3万5,445円になってしまうので。     〔発言する者あり〕 ◎観光文化部長(半田和則君) すみません、たびたび、経費から算出しますと7万2,580円、それが現行料金の2万3,630円の1.5倍だと3万5,440円になってしまうので、近隣の施設の座席単価の平均を出して、今回の料金改定に用いております。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 説明はわかりましたけれども、これは原価計算ではそれだけ高くなる。それをそこまでは上げられないということで、では、どこにしようかといったら、近隣とかそういう一応基準にしたとわかりました。 それで、この時間割、時間の区分が、時間帯があるんですが、それぞれ4時間、4時間、4時間、8.5時間、8.5時間、13時間というふうに左から順番になっているんですが、この単価掛けるその時間料金になっていないかと思うんですが、特に夜間になると0.5時間あるいは1時間とかという分、具体的に言いますと、料金は真ん中にある午後5時30分から午後9時30分まで、これは4時間なんですけれども、実際使っているこの計算は5時間分取っているんですね。隣の、隣は8時から夕方5時半ですから、これは昼間のうちということですね。これは8.5時間で単価も8.5時間分です。次の午後1時から9時半までは8.5時間あるんですが、料金は9.5時間取っているというふうに、そこに差をつけているんですけれども、この夜間の差は何でしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 夜間になると警備ですとか、そういうものに費用がかかるということで、単価が上がってきているものだと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) もう3回になっておりますので。     〔発言する者あり〕 ○議長(古屋鋭治君) はい、そうですね。失礼しました。 観光文化部長。よろしいですね。 そのほかございませんか。 7番、久保議員。 ◆7番(久保武彦君) 7番、久保です。 会議室の1、2、3というふうにあるわけですけれども、旧のやつは、どの会議室も使用料は同じ金額なんですが、新のほうは、2と3はおおむね一緒なんですが、ただ、2と3の一番最後の午前8時半から午後9時半までのところだけ金額がちょっと入れかわっている。それから会議室1と比べて2と3は大分高くなっているんですが、その辺の扱いというのはどうなっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 会議室1、2と3での違いにつきましては、座席数の違いによるものでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 7番、久保議員。 ◆7番(久保武彦君) 7番、久保です。 そうしますと、会議室2と3の一番右側の欄の朝8時半から夜の9時半までというやつで、6,810円と6,860円という50円の差がついている、ここだけ差がついているんですけれども、これはどういう理由でしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、会議の途中ですけれども、暫時休憩といたします。 再開を14時25分といたします。 △休憩 午後2時10分 △再開 午後2時25分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 それでは、観光文化部長より答弁を求めます。 ◎観光文化部長(半田和則君) 久保議員の先ほどの質問、第2会議室と第3会議室の50円の違いにつきましては、座席数で算出した数字が1.5倍の上限の中に入るか入らないかで50円違いが出ております。 それと、先ほど田中議員の質問でしたか、券売機の関係ですが、韮山温泉館の券売機に回数券の設定はないので、設定料金に2万2,000円ほど掛けて券売機から発行できるようにするということでございました。すみませんでした。 ○議長(古屋鋭治君) 7番、久保議員。 ◆7番(久保武彦君) 久保です。 今のご説明ですと、座席数でというお話だったんですけれども、そうすると例えば会議室2、会議室3の8時半から零時30分までと1時から5時までの、ここは同じ金額なんです。私の質問は、先ほどちょっと間違ったというか、足りなかった部分があって、午後5時半から9時半までのところも50円、第3会議室のほうが高くて、ところが午前8時半から午後5時までのところは同じ金額なんです。また、1時から9時半までのところが50円高くて、最後の午前8時半から午後9時半まで、ここも50円高いと、座席数で計算するということになると、どの時間帯も同じ誤差が出てこないとおかしいんではないのかなというふうに思うんですけれども、そこの辺はいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その見直しの指針の中の1.5倍の中に入っているか入っていないかの差で、こういったずれが出てきているということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 多分、私、書き間違えていなければ、この57号のときに説明で冷暖房費の規定について説明されたと思うんですけれども、当日の利用状況で使用料が確定するので、前納は適当でないためと私は書いているんですけれども、旧と新の場所が違うんですけれども、料金ももちろん値上がりなんですけれども、料金というよりも条文の中の違いがよくわからなくて、使わなかった場合は暖房料金は払わなくてよいことにして、今までは使う使わないに関係なくこの料金をいただいていたということの理解で、今度は使った場合のみいただくということになるということなんでしょうか。すみません、説明をお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 三好議員のご質問は、第7条の関係だと思います。第7条、今まで1項しかなかったものを1項、2項に分けてございます。旧の7条ですと、市長が特別に認める場合を除いては、その冷暖房費ですとか備品代も前納しなさいというふうになっております。今まで前納で扱っていたんですが、エアコンを使わないケースとか使うケースとか、当日になってエアコンが要る要らないというのがございますので、前納すると還付の作業が発生すると、逆にもらっていないと追加料金の請求をしなければならないということで、施設の利用料は前納していただいて、空調関係それから備品関係については実際使ったときにエアコンを使ったのか、備品の何を使ったのかということで、精算払い的な扱いに変えますということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、特にないようですので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第57号 伊豆の国市長岡総合会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第58号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議案第58号 伊豆の国市長岡温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 長岡のプールは指定管理だと思うんですけれども、ここで使用料を上げることは、ほかの施設も上げるから上げるということでよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回の見直しは、ほかの使用料と同様に見直しているものでございます。 ただ、こちらに関しましては指定管理ということで、ここで改定しましても指定管理を受けた業者がこの350円までの料金を入場者から取ることができるということになります。ですので、指定管理業者が今の310円のままでも十分黒字になっているよということなら、そのまま310円でいく可能性もございます。市としましては、その料金を350円まで今回上げておいて、指定管理者が350円まで上げることができるという状態をここでつくるということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 わかりました。それでは、指定管理料の変化みたいなものは、ここの利用料とはリンクしないんですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 仮にこの350円に指定管理者が上げて、黒字になってくれば指定管理委託料のほうの見直し等も可能になってくるものと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。そのほか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 前に説明があったのかもしれませんけれども、ちょっと聞き漏らしたかもしれないので聞きますけれども、これは市民と市民以外、市民料金と市民以外の料金設定というのはないんですかというのと、先ほどの指定管理料との関係なんですけれども、350円が上限だということであれば、別に1,500万円の指定管理料を年間いただいているわけなんで、別に310円から直す必要がないんではないかなと、安いほうがお客さんが入るわけですから、そこら辺をもう少し詳しくご説明をいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回の条例改正におきましては、近隣自治体との料金を勘案しながら350円にしております。これによって指定管理受託者が利益が多くなってくるようでしたら、指定管理委託料が先ほど言ったように減らすことも可能になってくるということで、市としては歳出が減ってくるというような状況になっていきます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) すみません、もう一点の質問に答弁をお願いします。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 指定管理業者がやっていることもあって、市内、市外の区別は今回設定しておりません。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) ほかの施設で市外は100%ということで今までずっとご説明をいただいていたので、指定管理者が市外だからというような説明ですか。ちょっとよくわからなかったので、なぜ市外料金と市内料金が設定されないのか、もう一度お願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) この温水プールにつきましては、指定管理業者が管理運営しているということで、実際の必要経費なりの算出が難しいことから、現行料金を勘案して近隣自治体の料金を勘案して設定しております。ですので、今回の場合には市内、市外は設けずに行っております。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、もう一度わかりやすく答弁を求めます。 観光文化部長。 それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 今回の使用料の関係で、長岡温水プールだけが市が直接運営管理していないというふうなことで、こちらの施設につきましては、指定管理者の施設の使用料についても、総務省のほうからの通達で消費税が円滑に適正に転嫁させるような必要な措置を講じるようにというふうなことで通知が来ております。当初、見直しの対象外としておりましたが、指定管理施設は条例に規定された金額を上限、今回でいえば310円、今までいえば310円を上限として指定管理者が料金設定をしているというふうなことで、基本的に料金設定につきましては指定管理者のほうの判断で料金設定をしているというふうな中で、市のほうで市内、市外の枠をつくらないで、あくまでの利用者から徴収する料金の上限を変更したと、そういう観点でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。
    ◆10番(内田隆久君) ずっと説明をしていただいたのが、負担の公平性というか受益者負担で、市民の税金を使ってこのプールを運営されているわけだから、そこら辺の指定管理だからというのがちょっとよくわからない、全部お任せしているから、その中でやってくださいよというんであれば、なぜここで料金を定めるのかというとこら辺もよくわからないんですけれども、上限だとおっしゃるので、もしあれでしたら市外料金も設定して、その上限のやつを指定管理者が適用するかどうかというのはそちらの判断とか、いろいろ何かありそうな気がするんですけれども。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 現在の温水プールにつきましても、今、ちょうど上限額の310円で大人料金として設定をしているということですが、基本的に料金設定幾らにして、どういう運営をするよというのも全て任せているという中で、先ほど申しましたとおり、消費税の転嫁分をうまく調整できるようにというふうなことで、今回上限額だけを条例改正したという中で、決して料金を上げろとか、市外料金と分けろとか、そういうことを市のほうで指導するというものではございません。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回のこの料金改定については、今の温水プールの指定管理者も承知しているんでしょうか。 それと、今回細かく計算するのに、指定管理者の協力を得て計算とかもしたんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 今回の料金の見直しの打診はしております。 それから、金額を求めるに当たっては指定管理者の維持管理費等ではなく、市の委託料等で算出しましたが、それですと金額が極端に変わってくるということで、近隣市町の施設の数値の平均352円ですね、こちらを採用して350円と設定しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、部長が言いました、その計算したら金額が高かったということですけれども、具体的には幾らになったんだけれども、近隣に合わせて350円にしたということになんでしょうか。その計算の金額をお知らせください。 それと、現在、温水プールの料金は幾らなんでしょうか。310円なんでしょうか。これは上限ですから、これ以下でやっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 現行料金は310円でございます。見直しの算定額、こちらにつきましては高過ぎたんではなくて、240円と低くなったということです。ただ、こちらにつきましては、市の経費ですと委託料なり使用料、それから減価償却料などなどで極端に下がってくるということで、近隣市町の施設の金額を勘案して料金設定をしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今のやりとりがちょっと考え方が納得できないんです。何か答弁を受ければ受けるほど、何かちょっと矛盾点が出てきているんですけれども、市長戦略部長は、国のほうで今回消費税が増税するので勘案した料金に設定していいですよという話、通達か何かが来ているということだったので、私は、310円を350円にするということは消費税増税の関係で単価が40円分上がるから350円とするというふうに思っていたら、今、観光部長は低かったと言っているので、何かとても考え方が一致していない、伝わってこないんですけれども、もう少しこの料金設定、上限額をこの金額にしたことの正当性というのをきちんと説明していただきたいんです。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 先ほど申しました240円、こちらのほうは1人当たり原価437円の受益者負担を50%と見て240円としております。ですが、指定管理委託をしておりますので、実際の経費の算出が困難であることから、先ほど言った近隣市町の数字を使っているということです。こちらのほうを仮に240円とか下げてしまうと、今度、指定管理の委託料が上がってくる可能性があるということで、今回350円というような金額を設定しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) すみません、三好です。 ちょっと飲み込みが悪いんですけれども、指定管理なので実際の経費の算出が困難と言いながら、かかる経費437円というのを算出しているわけですよね。この根拠は、では、どこにあるんでしょうか。 それと、私、それもきちんと説明していただきたいし、あともう一つ、結果として今回40円の値上げというのは、利用者、市外の方もいらっしゃるんだと思うんですけれども、市民が40円の値上げとなる。指定管理なので、例えばその350円にして経営が黒字部分がふえてくれば、指定管理料は下がる可能性はありますよという説明ですと、市の指定管理料は下がって歳出が減る可能性がある。だけれども、今回のこの改正では利用する市民が負担がふえると。それで、240円で低過ぎるから近隣の金額に合わせます、この見直しは一体何なんだと、ただただ市民が負担がふえる方向にしか物事が考えられていないんではないでしょうか。どうでしょうか、その金額的な根拠とか、私は、指定管理契約が5年あると思うんです。区切りがどこになるでしょうか。区切りのところで、私は、ことし、区切りのところでやっぱりその上限設定をした上で、指定管理契約するというのが本来のあり方だと思うんです。もう何か指定管理の料金設定、指定管理の権限というか、設定していいことになっているんだけれども、何かもっとやっぱり市民にこれでは説明つかないんです。指定管理の方が有利になっちゃう。市も歳出が減る可能性がある。市民ばっかりではないですか、負担がふえるのは。もう少し納得いく見直しの説明してください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 同じような答弁しかできないんですが、1人当たり原価437円に消費税の1.1を掛けて481円という単価が、受益者負担を100%としますと481円という金額になります。それをそのまま使うのではなく、近隣市町の金額平均が352円、こちらを採用し今回350円と金額に設定しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 今度3回目です。 それでは、引き続き、市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 先ほども申したつもりなんですが、基本的に今回は使用料の利用者から徴収する使用料の上限額の変更というようなことで、指定管理も今現行の委託をしている中で、勝手に現行の今取っている310円の使用料を管理者が適宜上げるというふうなことはできませんので、当然市のほうと協議しながら必要に応じて料金の値上げもしていかなければならないもんですから、ここで上限の変更をしても、直結して今すぐに使用料金の上昇というのは勝手にできないというふうなことで、実際の使用料改定につきましては、市のほうと十分協議をしながら必要に応じた改定というふうな経緯になると思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 今も同じような部長も、両部長が同じような答弁ですので、次質問しても明快な答えはないと思うんですけれども、やっぱり歳出根拠というか、もととなる437円、この根拠が全然説明されていません。指定管理なので、実際の経費がわからないから算出できないと言っているのに、もとが437円と言っているので、この説明がされていない。 それと、今、市長戦略部長が勝手に指定管理者が料金を上げることはできない。だから、ここで上限設定変更するということだと思うんですけれども、指定管理者がこれではやっていけませんと、今の指定管理料金ではやっていけないということがあって、初めて、では、値上げも検討しなくてはいけないかというふうになるというのが筋ではないでしょうか。それか、私が思うに、今回全ての公共施設の料金見直しをするので、ここもやらなくてはいけないという考えなのか、なかなか納得いかないんですけれども、もし今の私の疑問にお答えできる点があったらお答えいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 先ほど1人当たり原価437円と言いましたのは、長岡温水プールの維持管理にかかわる経費、そちらを年間利用者の人数で除した金額でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続きまして、副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) この温水プールにつきましては、指定管理ということでちょうど5年目になります。来年4月が指定管理の切りかえということで、ここで選定の見直しを今年度するということでございます。ですので、仮にこれを上限額としてうちのほうが設定させていただいた温水プールの金額、これは上限額として、これももちろん指定管理する業者さんが決まった段階では、これを上限として設定できるかどうかということも指定管理者と協議になろうと思いますので、その辺につきましては、先ほど言いましたように、算出はできないということではなくて、実際算定した結果が481円、消費税も入れてですね。これは実際出ておりますので、実際今の310円の経費がかかっていることは間違いありません。ですので、それを勘案して上限額として今回350円ということで、上限額としての算出方法、これは先ほど言いましたとおり、近隣の施設ですね、こちらの平均をとった中での数値ということで捉えているわけでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第58号 伊豆の国市長岡温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第59号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、議案第59号 伊豆の国市伊豆長岡温泉浴場の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第59号 伊豆の国市伊豆長岡温泉浴場の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第60号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第19、議案第60号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 私は、この中の夜間照明のことについて伺いたいと思いますが、ページ数から言いますと、聞きたいところのページ数だけ申し上げますと、86ページと89ページですか。その間にも夜間照明のことがございますけれども、私が伺いたいのは、今回、今までは1面、1時間幾らとかという形だったんですけれども、今例えば多目的運動公園ですか、韮山の、これ時間を今回指定しているんですね。6時から9時というのをしているんですけれども、これ冬季と夏季では、もう冬ですとかなり5時とかぐらいからもう欲しいかなと思うんですけれども、この時間設定をしてしまうと、では、その以前からつけたいと思った時にはどうなるのかなと思いまして、この時間設定をした経緯を教えていただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 時間設定をしました理由としましては、先ほどスポーツ施設等でございましたが、あちらのほうも時間幾らから時間設定をしております。そういった理由で、こちらのほうも時間を設定しております。 それから、冬季の早い時間からということですが、こちらのほうについては、スポーツ振興課のほうで調整を今行っているところでございます。若干早くやるのか、それがあれですね、30分単位で前から使用が可能になりますので、その単価で徴収するようになると考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 小澤です。 ちょっとよく理解できなかったんですけれども、今までは、例えばその89ページの野球場なんかは、夜間照明1回5,860円となっているわけですから、そういうふうな形にしておけば、何か融通性ができたんではないかなと思いますけれども、また、こういうところで要は使用するのに、今は振興課のほうの人たちが、スポーツの方たちが審議しているというようですけれども、こういうふうなことになる前に、ここに提示する前にそういうお話をある程度されて、使う人のことを考えた、立場を考えたら、午後6時からといったら、もう夏場はいいんですけれども、冬だったらもうちょっと非常に不明確だなと思いますので、その点について、では、しっかりとわかったら、またどういう経過でどういうふうになった、使用のこの時間設定をされたのかというのは、では、いつ説明をしていただけるような予定なんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 調整が終わりましたら、利用団体にはなるべく早い時期に周知していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 今、部長のほうからそのような答弁をいただきましたけれども、これは訂正するというか、そういうお考えは、この時間設定をしないでするというようなお考えには至らないんでしょうか。そのようにすれば、臨機応変にいろいろ都合がいいのではないかなと思いますけれども、あえてこの午後6時から午後9時までとしたものの根拠がまだ私にも理解できていないんです。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 野球場の夜間照明につきましては、タイマー設定してございますので、通常こういう午後6時から午後9時までの点灯というふうになっております。そういったこともあって、1回という表現ではなくて、午後6時から午後9時までというふうに表現しております。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 同じ関係なんですけれども、今の小澤議員の関係なんですが、84ページですが、これはテニスコート夜間照明、1面1時間ということでやっているんです。ここでは1面1時間で計算しているのに、先ほど野球場だけは6時から9時という、冬場は本当にもう5時から暗くなります。ただ、夏場は7時まで明るいです。そうなると、冬場は暗くてできないし、夏場はこんなに要らないということになりますので、この辺やはりちょっと調整したほうがいいかと思います。本当に1時間、試合、使う時間があっても照明欲しい時間とは限られていますので、これで一律計算して3時間分だということになると、ちょっとこの辺もおかしくなりますので、1時間当たりのほうが一番的確な料金になるかと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 野球場のほうは、先ほど言いましたようにタイマー設定の関係があるので、その6時、9時の時間帯としておるところでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) ということは、現在は冬場は6時にならなければつかないんでしょうか。それまでは暗い中やっているということになりますか、夜間は、どうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) その辺はちょっと確認しておりません。 ○議長(古屋鋭治君) 田中議員、よろしいですか。 それでは、続きまして、9番、二藤議員。 ◆9番(二藤武司君) 9番、二藤です。 私、質問になるかどうかあれだったんですけれども、私の記憶しているところでは、タイマー制で冬場も6時から9時という設定だったと解釈をしております。というのは、もともとあそこをつくるときの条件として、あの夜間照明がつくことによって、下の稲とかイチゴとか作物等について影響がある。だから6時から9時までという条件のもとに行われていた。ただ、単位の表現として1回という表現をして、今度はその単位の表現を6時から9時までだというふうに、私はそういうふうに解釈して読んでいたんですが、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 二藤議員がおっしゃる稲の関係等は、ちょっと私も把握しておりませんが、1回の利用が6時、9時にタイマー設定をされていたということもあり、今回、午後6時から9時という時間設定を明らかにしたということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤議員、いかがですか。 ◆9番(二藤武司君) 結構です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 これも市民と市外の人の差がかなりあるんですけれども、これまでどこの公園でもいいんですけれども、市民と市外がどのぐらいの利用率があるのかというのは、計算というか、数えたことがあるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) テニスコートの使用のところで、市内と市外のほうをお答えさせていただきます。 まず、リバーサイドのテニスコートでございますが、昨年度全体で4,322件の貸し出しがありました。そのうち市内が3,779件、市外が543件でございます。江間公園のテニスコートにつきましては、1年間で505件の貸し出しがありまして、市内が371件、市外が134件でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 高橋です。 そうしますと、伊豆市とか函南町が多いかなと思われるんですけれども、例えば今、テニスコートはわかったんですけれども、弓道場などは伊豆市とかどのぐらいあるのかなというのがわかりましたら教えてほしんですけれども、というのは、くぬぎ会館にしても大仁の図書館にしても、伊豆市や天城のほうから来る利用者がかなり多かったものですから、そういう市外の方が多いんではないかなと思いますので、弓道場がどのぐらいあるのかわかりますでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 弓道場でございますけれども、三島市に1カ所、ほかに沼津市に武道場として1カ所、富士市に1カ所、富士宮市に1カ所、下田市に1カ所ということで、近隣ではそういう形になっています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) そうしますと、やはり東部でこの伊豆の国市から下の市町で弓道場を持っているところは、多分かなりないと思うんです。そうしますと、皆さん、伊豆の国市の弓道場に頼ってきていると思います。そういうことで、今回はそれほど弓道場に関しては高くはなっていないですね。けれども、市外の人たち、テニスコートに関しては、かなり上がっていると。そういうことで、ということは、弓道場に関しては、そういうことを考慮して値上げをしていなかったのでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 弓道場に関しては、先ほど来よりお話ししております、この基準に基づいて算出した結果、全体で90円ということでございますので、市民は半額の45円を切り下げて40円、市外の方は90円ということで、計算した結果でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第60号 伊豆の国市都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 なお、休憩中に議会運営委員会を開催いたしますので、委員の皆様は正副議長室にお集り願います。 再開につきましては、再開5分前にブザーにてお知らせをいたします。 以上です。 △休憩 午後3時10分 △再開 午後3時35分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(古屋鋭治君) 休憩中に議会運営委員会を開催いたしましたので、その協議の内容と結果をお知らせいたします。 当局側から9月2日に上程された議案第61号、議案第62号、議案第63号の3議案について、一部訂正を求める文書が市長名で議長宛てに9月5日に提出されたことを受け、その取り扱いについて議会運営委員会を開催し協議した結果、お手元に配付のとおり、追加日程第6号の1として直ちに議題とすることが承認されましたことをご報告いたします。--------------------------------------- △議案第61号の一部訂正の承認を求める件についての上程、説明、質疑、採決 ○議長(古屋鋭治君) 追加議事日程第6号の1、日程第1、議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件についてを議題といたします。 本案につきましては、伊豆の国市議会会議規則第19条の規定により、その一部について当局側より訂正したい旨の申し出がありましたので、その内容について説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、まず初めに、上程した議案に誤りがあり、本会議を中断し、訂正の承認をお願いしなければならなくなりましたことをおわび申し上げます。 それでは、議案書の97ページをお開きください。あわせてお配りした資料もごらんいただきたいと思います。 最初に、議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての訂正であります。 本案でございますが、附則に誤りがあることが判明しましたので訂正をお願いするものであります。 訂正の内容について説明をさせていただきます。 議案書の102ページをお開きください。 附則の施行期日に関する第1項中、「第2条第2項の規定」とあります箇所を「第2条第2項の改正規定」とさせていただくものであります。 本条例の本則は条立てではありませんので、単に第2条第2項の規定と記載しただけでは、議案書98ページの条文本則にあります第2条第2項中「100分の108」を「100分の110」に改めるという箇所を指すことになりません。当該箇所を指す場合には、附則の第1項において第2条第2項の改正規定と記載する必要がございます。そのため訂正をさせていただくものであります。 以上で議案第61号の訂正につきましての説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、質疑につきましては訂正の申し出に関する部分のみの質疑でありますことをご承知おきください。質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件については、承認することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第61号の訂正の件については承認することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第62号の一部訂正の承認を求める件についての上程、説明、質疑、採決 ○議長(古屋鋭治君) 追加議事日程第6号の1、日程第2、議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件についてを議題といたします。 本案につきましては、伊豆の国市議会会議規則第19条の規定により、その一部について当局側より訂正したい旨の申し出がありましたので、その内容について説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、続きまして、議案書の103ページをお開きください。 議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての訂正であります。 本案の訂正の理由につきましても、議案第61号の訂正と同様でございます。 議案書106ページをお開きください。 附則の施行期日に関する第1項中、「第2条第2項の規定」とあります箇所を「第2条第2項の改正規定」とさせていただくものであります。 本条例の本則は、議案第61号と同様に、条立てではありませんので、単に第2条第2項の規定と記載しただけでは、議案書104ページの条例本則にあります第2条第2項中「100分の108」を「100分の110」に改めるという箇所を指すことにはなりません。当該箇所を指す場合は、附則の第1項において第2条第1項の改正規定と記載する必要がございます。そのため、そのように訂正をさせていただくものであります。 以上で議案第62号の訂正につきまして説明を終わりにいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、質疑につきましては、訂正の申し出に関する部分のみの質疑でありますことをご承知おきください。質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕
    ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件については承認することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号の訂正の件については承認することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第63号の一部訂正の承認を求める件についての上程、説明、質疑、採決 ○議長(古屋鋭治君) 追加議事日程第6号の1、日程第3、議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件についてを議題といたします。 本案につきましては、伊豆の国市議会会議規則第19条の規定により、その一部について当局側より訂正したい旨の申し出がありましたので、その内容について説明を求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、続きまして、議案書の107ページをお願いいたします。 議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定についての訂正であります。 本案の訂正の理由につきましても、先ほどの2つの議案の訂正と同じものでございます。 議案書の110ページをお開きください。 附則の施行期日に関する第1項中、「第17条第2項の規定」とあります箇所を「第17条第2項の改正規定」とさせていただくものであります。 本条例の本則は条立てではありませんので、単に第17条第2項の規定と記載しただけでは、議案書108ページの条例本則にあります第17条第2項中「100分の108」を「100分の110」に改めるという箇所を指すことになりません。当該箇所を指す場合には、第17条第2項の改正規定と記載する必要があります。そのため、議案第63号につきまして訂正をさせていただくものであります。 以上で議案第63号の訂正につきまして説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、質疑については、訂正の申し出に関する部分のみの質疑でありますことをご承知おきください。質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定についての一部訂正の承認を求める件については承認することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第63号の訂正の件については承認することに決定いたしました。 それでは、ただいま訂正の承認を受けた3議案について、訂正済みの議案書を配付させていただきますので、しばらくお待ちください。 それでは、配付をお願いいたします。     〔議案書配付〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、配付が終了したようですので次に移ります。--------------------------------------- △議案第61号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第20、議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 先日の説明では、全般的に減額になっているんですが、これは県の占用料に合わせたということですが、全て県の占用料に合わせたものなんでしょうか。何か市独自に計算したというものはあるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 今回の改正は、全て県の占用料に合わせたものでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第61号 伊豆の国市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第62号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第21、議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) これも説明ですと、県の占用料に合わせたというふうな説明だったんですが、かなり高額、増額なんですけれども、これ上限1.5倍という今回の基本からかなりずれてしまうかと思います。99ページの一番下にあります土地占用料70円が690円、約10倍近くにあがるんですけれども、今回この1.5倍の基本的な考え方は今回どう見ているのか、県の占用料だからということで済ませるのか、その辺を伺います。 それと、この流水占用料というのは、実際に伊豆の国市ではこういう占用があるのかどうか伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 今回のこの準用河川の占用料でございますけれども、説明申し上げたとおり、県の基準に合わせたということでございます。これがなぜこのように急激に高くなっているかと申しますと、この占用料が右側の古いほうは旧3町で合併したときに持ち寄ったところで定めたもので、この辺が根拠が全く不鮮明なところがございました。この数字の根拠、金額の根拠ですね、その辺が3町持ち合わせて決定したにもかかわらず、以前の県の占用料とも違っていましたし、その辺の根拠がなかったということで、今回新しい体制になりまして、県の占用料に合わせたということでございます。 種類でございますけれども、「いろいろとこの別表のところにございますけれども、伊豆の国市でこの準用河川の占用料が適用してくるところは、2の土地占用料のところでございます。ほかの発電とか、1番の発電とか、3番の土石採取とかいうところは、今まで合併してからありませんでした。この占用というものはございません。この土地占用料というところに、2番の土地占用料というところに、工作物の広告板でありますとか、電柱でありますとか、そういうものが該当してきております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 最後の土地占用料だけは実際にあるということなんですが、その工作物というのは個人のものなんでしょうか、それとも何か業者、そういう者が使っているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) 基本的にこういう公のところに個人の工作物を建てるというものの占用は許可しておりません。ですから、公共のものであるとか、それに近いもの、例えば電柱であれば東電、NTT、そういうものが占用しているというのが大多数でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第62号 伊豆の国市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第63号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第22、議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) これも62号と同じように聞きたいんですが、県に合わせたということでかなり増額になっているんですが、先ほど答弁がなかったんですが、1.5倍のルールについてはどう考えているのかと先ほど聞いたんですが、今回も1.5倍以上の値上げになっているところが多いんですけれども、それについてと、それからこれは直接市民が、個人がかかわるようなことはあるんでしょうか、占用について、伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島功君) この使用料・手数料の見直しの基本方針の中に、対象外とする使用料・手数料という、要はそういう基準から対象から外すというものの中に、国や県の基準またはそれをもとに料金を定めているものというものがございますので、ここではこの1.5倍を対象外とする使用料として算定しましたので、1.5倍以上になっているということでございます。 各家庭とか、そういう方々からの占用の申請はあるかということでございますが、これ普通河川でございますので、例えば前の水路に橋をかけて宅地内に入るというようなことは占用が出てきます。ただ、減免規定で、そういう一般家庭の占用というのは全額減免になっておりますので、使用料はいただいていないということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第63号 伊豆の国市普通河川条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第64号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第23、議案第64号 伊豆の国市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回、値下げが主なんですけれども、先ほど参与からありました冷暖房費の関係なんですが、そこの場所の設定というか、そこの計算ができないから全体で行う必要があるからということなんですけれども、普通どこかの大きい施設でも面積で算出して出しているというふうに思うんですが、そういう形では算出できないんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 今のご質問ですが、中央公民館、例えばの話、算出の仕方もいろいろあるんですが、基本的な方針で空調機器に関する例えば電気料は幾らなのかという捉え方も非常に困難なものがあって、特にあやめ会館の場合は、もともと空調を2年ほど前にほとんど単独状態で効率のいいような機械に変えてありますので、そこのところの数字も使おうとしても、電気料としてうまく、余り額もいっていないと、効率いいような空調で、そこら辺が難しいということで、全体的に基本にのっとり計算をさせてもらってあるということで、基本的には全ての部屋には空調がありますので、同じような形で入っているというような計算のされ方をされているというふうに認識しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 特にあやめ会館の場合は、教育部が入っているということで、かなり行政の使用頻度も高いということを見ますと、そちらで主に見て、ほとんど利用のほうは加算しなくてもいいのかなと思いますけれども、今回の場合は、一応プールとして中に入っているということなんですね。特別そこが安くなっているということはないんでしょうか。2分の1負担はあるにしても、その計算で入っているということでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 田中議員の言うとおり、事務所もありますので、使っている空調の電気が貸し館の部分なのか、事務所なのかというのも当然特定できていないというのが当然。ですから、出しにくいという、出すのが難しいということで、貸し館部分のとこら辺の概算でならさせてもらって、利用日数によってそこら辺を定めさせてもらっているというのが現状でございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 暖房費、冷暖房費がどのぐらいかかっているかが一つ一つわからないから、年間貸し出し時間で維持管理費等を算出したと。先ほどちょっと長岡総合会館のときに私が冷暖房費についてどうなるかという質問をしたんですけれども、あそこは明確だということで、明確にならない施設については、別料金の設定はもう今回やめるという理解でいいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 三好議員の言われるとおり、特定できないという、そこだけの施設の部分を出すのが難しいということで、一応対応させていただきました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。そのほかございませんか。 それでは、3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 高橋です。 この、また市民と市民以外の者の件なんですけれども、これもかなり違うとなると、先ほど団体登録をするとおっしゃっていましたけれども、その団体登録のときに名簿か何かを出すのかわかりませんけれども、こんなに違うと、皆さんやはり市民で無理やり名簿を出すのが普通かなと思ってしまうんですけれども、そのあたりは受付の対応はどうするんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) そうですね、先ほども説明をさせてもらった登録制をさせてもらっている以上、市民の方と市民以外の方の名簿を出してもらって、市民の方が多いということを判断して、市民の団体さん、市民以外の団体さんという形での判断をさせていただくようになろうかと思います。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。そのほかございますか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第64号 伊豆の国市公民館条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第24、議案第65号 伊豆の国市韮山農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回の改定で1.5倍以上があるのかなと思いますが、一番初めのところの大研修室1,750円の1.5倍は2,625円だと思うんですが、これは1.5倍を超えているんではないかと思う。今慌てて計算しましたのであれですけれども、どうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) ここにつきましては、単純に部屋の使用料から見ると倍になっておりますが、実は空調の冷暖房費用もプラスして考えています。ですので、6,180円は1万2,160円ということで、1.5倍を無視しているわけではございません。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 実際の金額はどこまで計算上はなったんでしょうか。どこか1つお示しください。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、暫時休憩といたします。 再開を16時15分といたします。 △休憩 午後4時07分 △再開 午後4時15分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 それでは、答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 大変失礼いたしました。 1つ例を示させてもらいながら説明をさせていただきたいと思います。参考資料111ページの新旧対照表の中で、大研修室の市民のところの一番右サイドの旧6,180円が新しいほうでは1万2,160円という形になって、倍ぐらいだということのご指摘だと思います。ここを説明させていただければわかるかと思いますが、単純に新旧の旧の表で、このときの値段を出しますと6,180円に足す1,080円ということになります。実際に新しい算定式を用いて、ここの基礎額が幾らになっているのかというのは、実は8,580円が基礎額になっております。これは、なぜここまで高くなっているか、失礼しました、本来なら判定する金額は8,580円という判定になっておりますが、算出された金額は全部で改定額としては2万3,800円となっております。このため、8,580円の1.5倍に相当する1万2,160円という形で設定させてもらってございます。 ただ、6,100円と8,580円のこの違いではございますが、これにつきましては使用時間帯におきまして旧のこの時間帯では10.5時間の使用ということになっておりますが、新の使用の条件とすると、旧ではお昼と夕方1時間ずつ休んでいる形になっておりますが、ここのプラス2時間をさせていただきまして、稼働時間は新のほうでは12.5時間という形で計算をさせてもらいましたので、こういう形の金額に設定されたということになります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今説明で、一番初め言いました旧の6,180円、これに1,080円を足すって、これは何で、この1,080円がちょっとわからないんですが、それと8,580円と2万3,800円、この2つ、2万3,800円というのは、今回の原価計算全てしてみたら2万3,800円になったということはわかりましたけれども、その8,580円がどこから来たのかちょっとわからないんですが、もう一度お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) すみません、8,580円というのは、さきの6,180円にプラス1,080円というのは、その後ろのページの単純に冷房のお金を足しちゃっただけの話なものですから、それはちょっと忘れてください。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。 再開を16時30分といたします。 △休憩 午後4時20分 △再開 午後4時30分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 引き続き、教育部参与の答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 説明をさせていただきます。 もともとここの、先ほど例にとりました改善センターの大研修室、時間的には午前9時から午後9時半までということで、ここの使用料につきましては規定にのっとり計算したところ、改定額としては2万3,800円という金額が算出されました。ただ、現行の金額がここではもう条件が変わっておりまして、旧の使用の時間帯でいきますと午前9時から午後9時30分は10.5時間という計算でいましたが、新体制では12.5時間という計算、時間を使いました。この一番もととなる時間当たりの単価というのがございまして、これを現行の時間として出させてもらうために使わせてもらいまして、それが686.7円、これを12.5時間掛けたところ、現行の中では8,583円ということで、8,583円が基準となる金額であるということで、算定されました2万3,800円は、それよりもはるかに上回る金額であることから、新しく算定される基礎の8,580円という金額を出したところから、1.5倍以内で1万2,160円という金額を算定させていただいたということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) わかりました。先ほどの中で現行の6,180円に1,080円の空調代ということを言いましたけれども、それは含まれているんでしょうか。1,080円含まれているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 先ほどの6,180円足す1,080円というのは、私の勘違いでの説明でございます。形としてはそうですが、先ほども言いました新しく設定される料金の時間当たりの単価の686円70銭というのは、既にもう空調も含めた金額を基礎としてございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第65号 伊豆の国市韮山農村環境改善センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △議案第66号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第25、議案第66号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 以前説明を受けているかもしれませんけれども、もう一度お願いしたいと思います。 旧使用料が例えば会議室1でいいますと、午前9時から正午まで900円というのが、新しい使用料は320円と大幅に減額になっておりますけれども、その説明をお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 説明させていただきます。 もともと野外活動センターにおきましては、需用費とかその辺のかかっている金額が非常に少なかったということになります。実際には、人件費、消耗品も20万円に届かないような状態、光熱費も100万円いかないような状態で平均化されています。ほかの施設とは大分維持管理的な金額が安いということで、算出された単価は非常に安く算定されたというふうに認識をしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) これは平成26年に多分条例が可決していると思うんですが、最近ですよね。4年、5年前ですか。当時から状況が変わっていないわけですよね。それで、当時も受益者負担ですとか、近隣施設の動向を見て算定されたという900円だと思うんですが、そこら辺はどうなんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 当時、確かに平成26年、かまど等が設置されて、ここを利用するような形になりましたけれども、当時の算出根拠というのが、現在の算出根拠とは当然違っておりまして、当時のほかの施設の算出の方法でやっておる関係上、現在のほうが安く算出されるという結果になったということになろうかと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第66号 伊豆の国市野外活動センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第67号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第26、議案第67号 伊豆の国市市民交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明は9月2日の本会議で終了しておりますので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) ここも冷暖房費は含むということなんですけれども、実際に例で聞きたいんですけれども、会議室の1、9時から正午までの1,500円がここが600円に下がるんですが、この場合の原価計算した場合幾らになって、それに冷暖房費を幾らつけているのかお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) ご質問のあった会議室1で午前から正午ということで、1,500円が600円ということですが、これにつきましては、1,500円から1時間当たり約200円という時間単価が算定されて、200円失礼しました、そうですね、1時間当たり部屋の面積によって200円が算定されて、実際のところ3時間を利用するということで600円になります。もともとの200円につきましては、ここも当然電気料ですか、空調費の電気代の取り出し方が難しいということで、全体的な経費の中で、それを含めた形で時間当たりを算出させていただいておりますので、幾らということは、今現在幾らとはちょっと上手に示せないというところが現状でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 電気料は算出できないんでということなんですけれども、基本的な考え方として、年間使用するにした場合、冷暖房を使うのはどのぐらい使うとかという、その割合を考えての計算なんでしょうか。ただ、1年間通して使うということで計算されて、そこらもちゃんと加味されての200円の計算になっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部参与。 ◎教育部参与(小森茂君) 当然使いっ放しとか、全く使わないということではなくて、ある程度利用することを考慮して算定されております。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第67号 伊豆の国市市民交流センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △休会の件 ○議長(古屋鋭治君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合のため、あす9月12日から9月26日まで休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、あす9月12日から9月26日までを休会といたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 次の会議は、9月27日金曜日、午前9時より再開し、付託案件に対する各常任委員会の委員長報告を行います。この席より告知をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした △散会 午後4時43分...